交通事故

 交通事故に強い弁護士が事故直後から解決までをフルサポート。

 

保険会社との示談交渉・裁判の実績多数。

むち打ちから後遺障害・重傷事故・死亡事故事案まで相談可能。

弁護士費用特約の利用が可能。

相談日時は可能な限り柔軟に対応

 


このような事例でお困りの方は中村英男法律事務所にご相談ください!

・相手方保険会社から示談案を提示されているが、賠償額が妥当な金額かわからない
・交通事故の被害に遭って入院中なので、弁護士に保険会社との示談交渉を依頼したい
・重度の後遺障害が残りそうなので、自分で交渉するのは不安
・交通事故で家族が死亡し、弁護士にすべて任せたい



保険会社の提示金額が低すぎることはありませんか?

このように相手方保険会社の提示した金額が適正な金額であるかどうかわからない場合や保険会社との交渉に不安をお持ちの方は、保険会社と合意をする前に、一度弁護士にご相談されることをお勧めします。

 

示談に一度応じてしまうと、後からやり直すことはできません。 

 

交通事故の被害に遭われた場合、ご自身で交渉のプロである保険会社を相手に示談交渉をして、適正な賠償額の支払いを受けることは非常に難しいことです。  

 

そもそも保険会社は弁護士がついていない場合には、弁護士がついた場合に比べて非常に低い金額の賠償額しか提示しないというのが実情であり、保険会社は、利益を上げるために、保険金の支払いを少しでも低く抑えようとします。

 

多くの交通事故の被害者は、通常そのような知識はないのが一般的ですので、よく聞く大手の保険会社だから大丈夫だろうと、内容をよく理解しないままに、保険会社からの示談案を受け入れてしまっている方も少なくありません。

 

特に重度の後遺障害が残りそうな場合や死亡事故においては、交渉すべき損害項目も多くなりますので、交渉のプロである保険会社に対抗するには、弁護士をつけた方が有利といえるでしょう。

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症状別チェックポイント

1 交通事故でケガをした場合

 

相手方に対して、休業損害や入通院慰謝料、治療費などの請求をすることが可能です。交渉において、相手方保険会社は交渉の最初から適正な賠償額を提示してくることはまずありません。できるだけ早い段階で弁護士に相談し、ご自身の交通事故における適正な賠償額を知ることが重要です。

 

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2 医師から後遺障害の診断を受けた場合

 

後遺障害とは、交通事故により傷害を負い、身体機能に障害が残った場合に、治療してもこれ以上回復が見込めない状態のことをいいます。医師から後遺障害の診断を受けたら、傷害に加え、後遺障害の損害賠償を請求できます。後遺障害が残った場合の相手方との交渉では、保険会社は訴訟を提起した場合に認められる賠償額に比べて低い金額を提示することが多いです。適正な賠償額を受け取るためには、弁護士に交渉や訴訟を依頼する方法があります。

 

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3 ご家族が死亡事故に遭われた場合

 

被害者自身の損害賠償請求権は、被害者の遺族が相続し、請求することになります。死亡による逸失利益や慰謝料、葬儀関係費などを請求することができますが、死亡事故の場合は逸失利益や慰謝料が非常に高額になるため、保険会社との交渉が難しいケースが多いです。適正な賠償額を受け取るためには、弁護士に交渉や訴訟を依頼する方法があります。

 

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ご解決事例

※守秘義務の観点から、事例は実際に取り扱った事案を一部改変してあります。

【Case1】弁護士の交渉で休業損害や後遺症慰謝料が増額した事例

 

事故時診断:頸椎捻挫(むち打ち)

後遺障害等級:14級9号

 

 加害者側の保険会社から示談金を提示されましたが、賠償額が適切な金額であるか疑問を持ち、弁護士にご依頼くださいました。ご依頼後、保険会社との示談交渉を開始し、休業損害に加え、後遺症慰謝料の増額を主張し、賠償金の総額は530万円以上で示談が成立しました。

 提示金額

弁護士交渉後  

 賠償額

  360万円

  530万円
   

【ポイント】弁護士へのご相談により、提示額が適正金額より大幅に低いことが判明しました。弁護士にご依頼頂き、賠償額を増額させることができました。


【Case2】弁護士の交渉で慰謝料が増額した主婦の事例

 

事故時診断:頸椎捻挫(むち打ち)

 

 加害者側の保険会社から示談金を提示されましたが、事故後、通常の家事ができないなど精神的に参っており、自分で保険会社と交渉することが困難な状態であったことに加え、慰謝料の金額にどうしても納得できなかったため、弁護士に交渉をご依頼されました。

 弁護士が保険会社と示談交渉し、主婦の休業損害に加え、慰謝料の増額を主張した結果、賠償金の総額は130万円以上で示談が成立しました。

 提示金額

弁護士交渉後  

 賠償額

  60万円

  130万円
   

【ポイント】弁護士費用特約を利用されたため、あらたに弁護士費用を一切かけることなく、交渉を弁護士に依頼でき、当初の提示額の2倍以上に賠償金を増額させることができました。


【Case3】入院中から弁護士に相談し、後遺障害等級認定を受けた事例

 

事故時診断:右下肢(右足骨折)

後遺障害等級:14級9号

 

 自転車で道路を横断中に加害者側の車両との接触事故に遭い、右足を骨折して入院中に弁護士にご相談をご依頼くださいました。弁護士が病院に出張相談に伺い、事故の詳細を伺ったところ、2か月の入院を要する事故で、自分で保険会社と交渉することが困難な状態であったことに加え、相手方保険会社の対応に納得がいかないため、弁護士に交渉をご依頼されました。

 弁護士が保険会社と示談交渉し、慰謝料や逸失利益の増額を主張した結果、賠償金の総額は500万円以上で示談が成立しました。

 提示金額

弁護士交渉後  

 賠償額

  提示前の段階から受任

  500万円
   

【ポイント】交通事故で入院中の早い段階から弁護士にご相談されたことで、被害者本人では手続きが難しい後遺障害申請をスムーズに行うことができ、後遺障害14級9号が認定されたことにより、慰謝料や逸失利益の増額につなげることができました。弁護士費用特約を利用されたため、あらたに弁護士費用を一切かけることなく、交渉を弁護士に依頼でき、ご本人が納得する賠償額を獲得することができました。


【Case4】高齢男性の死亡事故で訴訟を提起し、賠償額が1200万円増額した事例

 

事故態様:死亡事故

 

 被害者の相続人の方が、加害者側の保険会社から示談金を提示されましたが、相手方保険会社が誠意のない対応であり、また提示された金額が妥当かどうかわからなかったため、弁護士にご相談に来られました。

 相手方保険会社は、慰謝料として被害者本人と遺族との合計で1000万円を提示しており、これは裁判所基準と比較して大きな差がありました。そのため、当事務所にて受任後、訴訟を提起し、裁判所基準による解決を目指した結果、賠償額の総額は2800万円にまで増額させることができました。

 提示金額

訴訟提起後  

 賠償額

  1600万円

  2800万円
   

【ポイント】損害賠償額の算定基準には、①自賠責保険の支払基準、②任意保険の支払基準、③裁判所基準があります。そして、どの算定基準に基づいて算定するかにより、賠償額に違いが出てきます。それぞれの算定基準は、①自賠責保険の支払基準<②任意保険の支払基準<③裁判所基準の順に賠償額が高くなっており、保険会社は、ご遺族の方に対しては、①自賠責保険の支払基準により慰謝料を算出し、非常に低額の賠償額を提示することが多くあります。  弁護士が訴訟を提起することにより、3つのうちで賠償額が最も高く算出される③裁判所基準により適正な慰謝料が裁判で認められ、賠償額を大幅に増額させることができました。


【Case5】弁護士の交渉で、約1200万円での示談が成立した事例

 

事故時診断:大腿骨骨折、腰椎骨折、胸骨骨折 等

後遺障害等級:12級7号

 

 加害者側の保険会社から、事故により約1か月間の入院および長期の治療を要し、退職を余儀なくされるほどの大ケガを負った点について提示がない段階で、弁護士にご相談くださいました。相手方保険会社は示談金として150万円を提示しており、人身損害については、別途交渉により相当額の賠償がうけられることをお伝えしたところ、弁護士に交渉をご依頼いただきました。ご依頼後、適切な後遺障害等級の認定を受けることにより、保険会社との示談交渉が進み、休業損害に加え、後遺障害による逸失利益および慰謝料を請求し、賠償金の総額は約1200万円で示談が成立しました。

 提示金額

弁護士交渉後  

 賠償額

  150万円

  1200万円

※人身損害については未提示

【ポイント】 弁護士費用特約を利用されたため、あらたに弁護士費用を一切かけることなく、交渉を弁護士に依頼でき、最終的に約1200万円にまで賠償金を増額させることができました。交通事故の被害に遭われた場合、被害の程度や態様は一人ひとり大きく異なるため、ご自身では相手方保険会社の提示した損害賠償額が適切であるかどうかを判断するのが難しい事例が多いです。本件は、弁護士に相談することにより、相手方の保険会社が提示した賠償額に加えて、最終的に約1200万円にまで賠償額を増額させることができたケースです。


【Case6】症状固定前から弁護士に相談し、後遺障害等級認定を受けた事例

 

事故時診断:外傷性くも膜下出血、脳挫傷 等

後遺障害等級:9級10号

 

 歩行中に加害者側の車両にはねられる事故に遭い、脳挫傷等の治療中に弁護士にご相談くださいました。弁護士が事故の詳細を伺ったところ、後遺障害の等級認定がされるかどうか微妙な事案であったことに加え、治療中のため自分で保険会社と交渉することが困難な状態であったこと、さらには相手方保険会社の対応に納得がいかなかったため、弁護士に交渉をご依頼されました。

 弁護士が保険会社と示談交渉し、後遺障害等級認定後に慰謝料や逸失利益の増額を主張した結果、賠償金の総額は2300万円以上で示談が成立しました。

 提示金額

弁護士交渉後  

 賠償額

  提示前から受任

  2300万円

【ポイント】交通事故で治療中の早い段階から弁護士にご相談されたことで、被害者本人では手続きが難しい後遺障害申請をスムーズに行うことができ、後遺障害9級10号が認定されたことにより、慰謝料や逸失利益の増額につなげることができました。弁護士費用特約を利用されたため、弁護士費用の負担がほとんどなく、交渉を弁護士に依頼でき、ご本人が納得する賠償額を獲得することができました。

なぜ弁護士に依頼すると賠償額を増額できるの?

 

 交通事故の専門的な知識を持つ弁護士が代理人として、弁護士基準により交渉することで、保険会社も訴訟になった場合に認められる金額を考慮せざるを得なくなり、結果的に訴訟を提起した場合と同程度の適正な金額まで大幅に賠償額を増額できる可能性があります。 

 

 損害賠償額の算定基準には、①自賠責保険の支払基準、②任意保険の支払基準、③弁護士基準(裁判所基準)があります。そして、どの算定基準を元に交渉するかにより、賠償額に違いが出てきます。それぞれの算定基準は、

  

①自賠責保険の支払基準<②任意保険の支払基準<③弁護士基準(裁判所基準)

 

の順に賠償額が高くなっており、弁護士は、3つのうちで賠償額が最も高く算出される③弁護士基準により保険会社と交渉を行うため、弁護士に依頼するだけで賠償額が大幅に増額される可能性があるのです。 

 

 また、交渉の中で、保険会社の言い分が過去の判例等に照らし合わせて妥当であるかどうかを見極め、訴訟を提起した方が賠償額の増額が見込めると弁護士が経験上判断した場合には、裁判をした方がよいかどうかもアドバイスさせて頂き、納得のいく解決を目指します。

 

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どのタイミングで弁護士に相談するのがベスト?

 損害賠償を請求する際には、交通事故による怪我や後遺症の程度に応じた損害賠償金を請求することになり、その怪我や後遺症の程度は、医師の診断書やカルテの記載、レントゲン・MRI・CTの画像を見て判断することになります。そのため、交通事故の示談交渉においては、医師に適切な診断書を作成してもらうことが非常に重要です

 

 治療中のできるだけ早い段階から弁護士に相談することにより、症状固定の時期についての適切なアドバイスや納得のいく後遺症認定、損害賠償額の増額につながります。 

 

>>病院で診察を受ける際の注意点はこちら   

●入院中の方へ
病院で治療中の方につきましては、治療や診察の際にご注意いただきたい点についてもご相談時にアドバイスさせていただきます。
交通事故の被害に遭われて入院されている場合など、事務所にご相談に来られない方でも病院への出張相談が可能な場合があります。詳しくは、お電話でお気軽にお問合せください。 

交通事故の被害に遭われた方を全力でサポートします!

 当事務所にご相談・ご依頼いただいた場合には、交通事故の専門的知識をもつ弁護士が治療費や慰謝料、休業損害として適正な賠償額であるかどうかを判断し、アドバイスさせて頂きます。    

 

 交通事故の被害に遭われた方の損害を賠償する金額として十分ではない場合には、賠償額が増額するよう代理人として保険会社との示談交渉を行い、必要に応じて訴訟を提起します。 

 


 交通事故の被害に遭われて後遺症に苦しんでいる方や交通事故でご家族を亡くされた方のご心痛は、はかり知れないほど大きなものだと思いますので、示談交渉にあたっては、精神的負担を軽減できますように誠心誠意サポートいたします。  

●弁護士費用特約をご利用できます
当事務所では、弁護士費用特約のご利用が可能です。
弁護士費用特約に加入されている場合は、保険金による費用負担により、実質的には無料で弁護士にご相談・ご依頼できます。

>>弁護士費用特約についてはこちら

相談の際にご持参頂きたい資料

1.交通事故証明書
2.保険会社から示談の提示を受けている場合には、保険会社の提示する示談の内容のわかるもの
3.自賠責、保険会社から一部支払いを受けている場合には、支払われた金額の明細
4.後遺症の診断書を作成してもらっている場合には、後遺障害診断書
5.後遺症の等級認定を受けている場合には、後遺障害等級認定票

上記の資料がお手元にございましたら、ご相談時にご持参ください。

資料がない場合には、お持ちいただかなくても、ご相談をお受けしています。

 

法律相談のご予約

メールでのご予約・お問い合わせ

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