遺産(相続財産)の調査

  

  • 相続人の一人が被相続人の預貯金を勝手に引き出している可能性がある
  • 他の相続人が不動産や株式を低い金額で見積もり、その取得を主張してきた

 

このような場合には、相続財産の調査を行う必要があります。

 

被相続人が生前に認知症を患っていたり、施設に入院していたりした場合には、相続人の一人が被相続人の預貯金を管理し、不正に引き出しているケースがあります。

 

また、不動産や非上場の株式は、その評価が問題となる場合がありますので、相手方の不動産や株式の取得に納得がいかない場合には、弁護士にご相談ください。

 


1 預貯金

預貯金については、まずは通帳を確認してください。

通帳が見当たらない場合には、相続人であれば、金融機関から被相続人(=亡くなった方)の残高証明書を取得することが可能ですので、金融機関に問い合わせてください。どこの金融機関に口座を持っていたかわからない場合には、自宅に届く郵便物などを手がかりにするとよいでしょう。 

 

通帳を発見した場合や金融機関に残高証明書を請求した際に、残高に不審な点がある場合には、弁護士にご相談ください。金融機関名・支店名がわかっていれば、弁護士会を通じて、当該金融機関に被相続人が亡くなる前の預貯金の出入金の記録を照会して、調査することが可能です。

 

2 不動産

不動産については、権利証や固定資産納税通知書を確認してくだい。これらが見当たらない場合は、名寄帳を取得します。名寄帳とは、各地方自治体に存在する、被相続人が所有していたすべての不動産が一覧になったもので、相続人であれば役所で取得が可能です。不動産が特定できましたら、すべての不動産の登記簿謄本を取得します。

 

3 株式などの金融商品

株券、配当通知、確定申告書、自宅に届く郵便物などを確認してください。

 

4 ゴルフ会員権

 会員証を確認してください。




被相続人に多額の借金があるケースでは、限定承認や相続放棄を選択した方がよい場合があります。

限定承認・相続放棄は、被相続人の死亡後3か月以内に行わなければなりませんので、預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産がないかどうかについてもきちんと調査をしておく必要があります。



 

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