労働紛争についての示談交渉・労働審判・訴訟

示談交渉

1 示談交渉とは 

 労働紛争についての示談交渉とは、裁判所を介さずに、労働者と会社が労働紛争の解決に向けて行う当事者同士の話し合いです。  

 具体的には、未払残業代の請求であれば、労働者と会社が話し合い、その支払の有無や金額、方法を一定の内容で合意する場合や、解雇や退職勧奨がなされた場合において会社に解雇無効や復職を要求する場合などが典型例です。

 

 2 ポイント

 会社側と労働者が話し合いにより紛争解決を目指すものなので、当事者のみで話し合うことも可能ではありますが、労働者側は弱い立場に立たされることが多く、圧倒的に不利な場合が多いことから、当事者同士で話し合いをすることは難しいのが実情です。そのため、労働者側は話し合いにあたっては、弁護士を代理人として示談交渉を進めた方がよいでしょう。

 

3 弁護士にご依頼いただいた場合

 弁護士が代理人として相手方との交渉を行います。相手からの電話・手紙・メール等についても、すべて弁護士が代理人として対応しますので、冷静な話し合いが可能になります。

 示談交渉が成立した場合、後日の紛争を防止するためにも、示談書(または和解書・合意書等)を作成いたします。 

 

労働審判

1 労働審判とは

 労働審判とは、労働者と事業主との間の労働関係に関する紛争を対象にして、地方裁判所で紛争解決を図るための制度です。労働審判で扱われる紛争は、通常、労働者個人から事業主に対してなされる民事上の請求です。

 具体的には、賃金(残業代等)や退職金等の支払いを求める金銭請求や解雇や雇い止めの無効確認を求める地位確認などが労働審判で扱える主なものとなります。

 労働審判は、通常の訴訟と異なり、迅速、適正かつ柔軟な結論を出しやすい制度であることから、近年増加傾向にあります。

 

2 ポイント

①期日は3回以内

 通常訴訟の場合、1年以上かかることも珍しくありませんが、労働審判は原則として3回以内の期日で終了させるよう労働審判法で定められているため、期日は1ヶ月に1回程度で、申立から概ね4ヶ月程度で終了する迅速な解決方法であるということが大きな特徴です。

 

②専門的な知識を有する労働審判員が参加する

 労働審判は裁判官1名と労働審判員2名が審理を行います。労働審判員は労働関係に関する専門的な知識を有する一般人が労働者側の団体、経営者側の団体から一人ずつ選任されることになっており、どちらかの立場に偏ることなく、中立かつ公正な立場で適正な解決を導いてくれます。

 

③話し合いが基本であるが、まとまらない場合には裁判所が審判をする

 労働審判では可能な限り、裁判官と労働審判員の立ち合いのもとで話し合いを行う調停での解決をめざすことを基本としています。

 そのため、労働審判員の助言のもと、双方の妥協点を探りながら、現実的な紛争解決を目指します。話し合いの道筋がついた場合には、合意内容について判決と同じ効力をもつ調停調書が作成されます。

 しかし、双方に全く妥協の余地がない場合には、調停不成立として、裁判所が当事者間の権利関係を踏まえつつ現実的な解決策を審判という形で決定を下すことになります。

審判に不服がある当事者は2週間以内に裁判所に異議を申し立てることができ、その場合は通常訴訟へ移行します。異議申立がなければ、決着がつく方法ではありますが、異議申立が行われた場合は通常訴訟へ移行するため、最終的な解決まで長期にわたることがあります。



3 弁護士にご依頼いただいた場合

 労働審判は通常訴訟と異なり、原則3回以内という短期間で審理が終了します。

 労働審判に対して異議がなされ、通常訴訟に移行した場合でも、事件解決が全くの振出に戻ってしまうのではなく、多くの場合、労働審判でなされた審理は通常訴訟に大きな影響を与えます。

そのため、労働審判手続においては、短い期間の中で充分な主張・立証を適切なタイミングで行うことが極めて重要であり、その書面の作成および証拠提出のタイミングには高度な専門的知識が必要となります。

 

 当事務所にご依頼頂いた場合、お客様との打合せの中で、短い期間といえども、通常訴訟と同程度の詳しいご事情を聞き取り、労働審判で提出する申立書、答弁書、証拠説明書等の書面の作成および証拠の提出をいたします。

 

 労働審判は弁護士にご依頼いただいた場合でも原則として労働者、事業主ともに本人が出席する必要がありますが、審判期日には毎回弁護士が同席し、労働審判員の言っていることがわからない、労働審判員に上手く言いたいことが伝えられないなどお困りごとがございましたら、その場でサポートいたしますので、安心して労働審判に臨むことができます。

 

 労働審判手続が進みますと、裁判官や労働審判員との話によって、経験上見通しがわかることも多いですので、打合せの中で見通しについてもご説明いたします。  

 また、審判に至る前の期日で調停(和解)が成立することも多いのですが、和解に応じるかどうかの判断に迷われた際には、弁護士が専門的な知識に基づき、アドバイスさせていただきます。 

 

労働訴訟

1 労働訴訟とは

 労働訴訟とは、裁判所において、労働問題に限らず、普通の民事訴訟と同じ手続きを利用して労働トラブルの紛争解決をめざす手続きです。

 

2 ポイント

 通常の訴訟ですので、労働審判と異なり、期日の回数制限などはないため、比較的時間がかかる方法ではありますが、最終的には必ず決着がつく強力な手段です。第一審判決に不服があるときは、控訴することが可能であり、その場合、さらに解決までに時間を要することになります。



3 弁護士にご依頼いただいた場合

 裁判には弁護士が代理人として出席することができますので、労働者、事業主ともにご本人は原則として出頭する必要はありません。ただし、証人尋問など出頭が必要な場合もあります。

 

 労働訴訟の場合、労働者が当面の生活に困らないように賃金の支払を命じる民事保全手続が利用されることも多くあり、通常の訴訟以上に主張・立証を充分に行う必要があります。弁護士がお客様との綿密な打合せにより、ご事情を聞き取り、通常の訴状、答弁書、準備書面の作成に加え、民事保全手続に関する書面などすべての書面を作成し、証拠とともに裁判所に提出いたします。

 

 また、労働訴訟の特色として、労働訴訟の多くの資料は使用者側が持っており、労働者側は十分な資料を持っていないことが少なくありません。そのため、労働者側の立証責任は緩和される傾向にあり、逆に、使用者側は不利になる傾向にあります。

 

 当事務所にご依頼いただいた場合、当事務所の弁護士は労働者側・使用者側のそれぞれの立場での代理人を数多く経験してきておりますので、双方の立場をよく理解したうえで、裁判の見通しや和解に応じるべきかどうかの判断などのアドバイスをさせて頂きます。 

 

>>残業代請求についての詳しい内容はこちらをご覧ください。


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