残業代請求

労働問題に強い弁護士が残業代請求の交渉から労働審判・裁判までをサポート。

 

残業代請求の交渉・労働審判の実績多数。

全国の裁判所に対応可能。

相談日時は可能な限り柔軟に対応

 


このような事例でお困りの方は中村英男法律事務所にご相談ください!

・サービス残業が多く、残業代を支払ってもらえない
・いくら残業しても、決まった額の残業代しかもらえない
・管理職なので、残業代を支払ってもらえない


メールでのご予約・お問い合わせ

残業代請求は2年間で消滅時効にかかります!

 残業をしているのに、会社から適正な残業代を支払ってもらっていない方は、ぜひ弁護士にご相談ください。弁護士が代理人として、適正な残業代が支払われるよう会社との交渉を行います。

 

 交渉での解決が難しい場合には、労働審判、訴訟などにより、できる限り多くの残業代を回収できるように解決を目指します。

 

 すべて弁護士が代理人として窓口になりますので、会社の人と顔を合わせたり、嫌な思いをすることはありません。

 

 残業代を含めた賃金の請求権の時効は2年ですので、残業代や未払給料の請求をお考えの方はお早めにご相談ください。

 

 

 >>示談交渉・労働審判・訴訟についての詳しいご説明はこちらをご参照ください。

 

ご解決事例

※守秘義務の観点から、事例は実際に取り扱った事案を一部改変してあります。

 

Case1弁護士の交渉でご依頼から1か月で残業代を回収できた事例

 

職種:飲食業

回収金額   証 拠

430万円

  勤務時間を記載したメモ
 

 退職を機に、会社に未払いの残業代を請求したいとのことで、弁護士にご相談くださいました。

 既に退職されていてタイムカードなどはお持ちでなかったものの、勤務時間を記載したメモをご持参くださいましたので、当事務所で計算させて頂いたところ、月平均160時間以上、2年間で3600時間以上もの残業をされていたことが判明しました。消滅時効にかかっていない過去2年間分の残業代を請求できることをアドバイスさせて頂きました。 

 すぐに当事務所に会社との残業代請求の交渉をご依頼頂き、会社宛に内容証明郵便を送付したところ、翌日に会社から弁護士宛に電話があり、「調査のうえ、残業代の未払いが確認できた場合には支払う」旨の回答を得ることができました。その後の調査で、ご本人が会社に提出していた業務日報が証拠になり、430万円の残業代の支払いを会社から受け取ることができました。

 

【ポイント】

 タイムカードが手元にない場合でも、勤務時間のメモにより残業代の計算が可能であったケースです。ご本人が詳細に勤務時間を記録をしていたため、残業代の計算などの作業をスムーズに進めることができ、ご依頼から1か月という早期の解決に繋がりました。

 残業代請求は2年で消滅時効にかかるため、会社に請求する時期が遅くなれば遅くなるほど請求できる残業代が減ってしまう可能性がありますが、在職中から勤務時間のメモをとるなどのご準備のうえ、退職後すぐにご相談頂いたことで、より多くの残業代を回収することが可能となりました。

 


 

【Case2】弁護士からの内容証明郵便発送後1週間で残業代を回収できた事例

 

職種:飲食業

回収金額   証 拠

130万円

特になし(ご本人の記憶を基に弁護士が計算)  
 

 既に退職されていてタイムカードなど証拠となるものが何も手元にないのだが、未払いの残業代を請求できないかご相談頂きました。弁護士がご本人の記憶を基に超過労働時間を計算したところ、100万円以上の残業代が未払いになっていることが判明しました。 

 当事務所に会社との残業代請求の交渉をご依頼頂き、会社宛に内容証明郵便を送付したところ、すぐに会社の顧問弁護士から弁護士宛に電話があり、請求金額の全額である130万円を支払ってもらうことで和解できました。

 

【ポイント】

 タイムカードなど証拠となるものが何もなく、ご本人の記憶だけを頼りに残業代請求をしたケースです。

 正確な残業時間がわからない場合でも、会社に対し、タイムカードなどを開示するように請求することで、未払い残業代を回収することが可能となり、内容証明郵便発送から1週間という速さで解決することができました。

 


 

【Case3】弁護士の交渉でご依頼から2か月で残業代を回収できた事例

 

職種:パチンコ店勤務 

回収金額   証 拠

150万円

 ご本人が作成していた勤務時間表 

 退職後すぐに、会社に未払いの残業代を請求したいとのご相談を頂きました。 ご本人が作成した勤務表を基に、弁護士が超過労働時間を計算したところ、100万円以上の残業代が未払いになっていることが判明し、ご相談当日に会社との残業代請求の交渉を弁護士にご依頼頂きました。

 会社宛に内容証明郵便を送付したところ、会社の代理人弁護士から弁護士宛に「支払うべき割増賃金が存在する場合には、支払う」旨の回答があり、その後、150万円の未払残業代を会社から受け取ることができました。

 

【ポイント】

 通常、弁護士にご依頼頂いた後も、タイムカードなどの証拠や勤務時間のメモ、ご自身の記憶などを頼りにおおよその残業代を計算する必要がありますので、残業代の計算に一定期間の作業が必要となりますが、ご本人がご自身の勤務時間をパソコンで詳細に管理されていたために、未払残業代の計算がスムーズに進んだケースです。そのため、速やかに内容証明郵便を発送することができ、弁護士ご依頼後2か月で150万円の未払残業代を受け取ることができました。

 


 

【Case4】弁護士に労働審判の申立てを依頼し、残業代を回収できた事例

 

職種:配送業

回収金額   証 拠

450万円

 タイムカード 

  会社を退職する1か月前に、会社に未払いの残業代を請求したいとのご相談を頂きました。 タイムカードを基に、弁護士が超過労働時間を計算したところ、月平均150時間以上もの残業をされていたことが判明し、ご相談当日に会社との残業代請求の交渉を弁護士にご依頼頂きました。

 会社宛に内容証明郵便を送付しましたが、実際の残業時間に見合わない極めて低額の残業代の支払いしか応じられない旨の回答がありました。回答を受けて、ご依頼者様とご相談した結果、労働審判の申立てを弁護士にご依頼頂き、弁護士が裁判所にて主張・立証を行い、最終的に450万円以上の支払いを受けることができました。

 

【ポイント】

 交渉の過程で、会社側が支払いに応じなかったために、やむを得ず、裁判所に労働審判を申し立てて、残業代を回収したケースです。

 会社側はご依頼者様に対して、理不尽な主張を繰り返したため、裁判所にて、弁護士が代理人として、十分な主張・立証を行った結果、最終的に450万円以上の未払残業代を会社側が支払うという内容で和解することができました。

 

残業代とは?

 労働基準法により、1日8時間、週40時間の労働を超える時間外労働については、残業代として割増賃金を支払わなければならないと定められています。休日労働や深夜労働についても割増賃金を支払わなければなりません。それぞれの割増率は以下のとおりです。

 

【割増率】

  5:00~22:00の時間帯の労働 

深夜労働(22:00~5:00の時間帯の労働)

平日時間外労働 25% 50%
休日時間外労働 35%  60%
 

 残業をした場合、通常の賃金より時給が高くなりますが、働いた時間帯や休日出勤の有無によっては、割増される賃金はさらに高くなります。

  1. 休日労働→35%割増
  2. 時間外労働+深夜労働→50%割増
  3. 休日労働+深夜労働→60%割増

 

 また、残業代には給料日から年6%(退職後は年14.6%)の遅延損害金も加算して請求することができ、残業代は過去2年分を請求することができます。

 

 さらに、裁判になった場合には、未払い残業代と同額の付加金を合わせて請求できる可能性があります。

 

 弁護士が残業代請求のご依頼を受けて未払残業代を計算したところ、ご本人が思っていたより、高額だったというケースも少なくありません。

 

残業代請求の流れ

①ご相談予約

  • まずは、お電話(TEL 086-206-6801)、またはメールでご連絡ください。
  • 弁護士との相談日程を調整いたします。

②当事務所にて面談

  • タイムカードや業務日誌などの残業時間がわかる証拠資料がございましたら、お持ちください。
  • 弁護士が最適な解決方法をご提案いたします

③未払い残業代の計算

  • ご依頼頂きましたら、当事務所にて、証拠資料などを基に過去2年分の未払残業代を計算し、ご連絡いたします。
  • 弁護士が内容証明郵便の文案を作成し、お客様に内容をご確認頂きます。

④内容証明郵便発送・交渉

  • 弁護士名で会社宛に未払残業代を支払ってもらうよう内容証明郵便を送付します。
  • 会社との間で未払残業代について交渉します。

⑤労働審判・裁判

  • 交渉が決裂した場合には、お客様とご相談のうえ、労働審判または裁判を起こします。

 

残業代請求に必要な資料

タイムカード・IDカード

 残業代請求をするためには、残業代算定の根拠となる残業時間を計算する必要があります。

 タイムカード・IDカードは、出退勤時刻が打刻されているため、非常に有力な証拠となります。タイムカード・IDカードをお持ちの場合は、弁護士との面談時にご持参頂くと、残業代請求をスムーズに進めることが可能になります。

 

業務日誌、パソコンソフトでの出退社記録など

 タイムカード・IDカードが手元にない場合でも、業務日誌やパソコンのシャットダウン時間、勤務時間のメモなどを基におおよその残業時間を計算することが可能な場合があります。

 メモなどの記録はタイムカードなどの客観的な証拠がある場合に比べて、証拠としては弱いですが、タイムカードがないからと諦めずにまずは弁護士にご相談ください。

 

給料明細など

 残業代の計算は、給料を基に計算しますので、給料等の金額がわかる給料明細などの書類を弁護士との面談時にご持参ください。

 

印鑑

 弁護士への委任をご希望されていて、そのまま委任する可能性があるとお思いの場合は、委任契約書・委任状を作成しますので、認め印をご持参ください。


 もっとも、お手元に上記のような書類がない場合には、書類をお持ちいただかなくても、ご相談をお受けしています。

 ご自身で正確な残業時間がわからない場合でも、ご相談・ご依頼が可能ですので、まずは一度弁護士にご相談ください。

 

弁護士に相談するタイミングはいつがベスト?

 残業代請求は2年で消滅時効にかかるため、退職後、弁護士に相談するかどうか迷っているうちに、会社に請求する時期が遅れて、請求できる残業代が減っていく可能性があります。

 

 弁護士にご依頼頂いた後も、タイムカードなどの証拠や勤務時間のメモ、ご自身の記憶などを頼りにおおよその残業代を計算する必要がありますので、残業代の計算に一定期間の作業が必要となります。

 

 また、残業代を支払わない会社の中には、経営状態が悪化している会社も多くあり、たとえご自身に未払残業代が存在するケースであっても、会社が倒産した場合には、未払残業代を取り戻すことは難しくなります

 

 これから退職後に残業代を請求しようとお考えの方は、できるだけ早めに弁護士にご相談頂き、在職中から残業代請求のための準備を整えておくことをお勧めいたします。

 

弁護士費用

残業代請求の交渉の着手金および報酬金の基準金額は、下記のとおりです。

  着手金(税別) 報酬金(税別)
交渉 15万円~ 回収額の20%

 当事務所では、残業代請求等の労働トラブルの示談交渉・労働審判・訴訟など労働紛争全般のご相談を承っております。

 

 ご自身で正確な残業時間がわからない場合でも、ご相談・ご依頼が可能ですので、一度弁護士にご相談ください。

メールでのご予約・お問い合わせ