遺留分減殺請求

  

  • 遺言で自分にはわずかしか遺産が残されなかった
  • 全財産を特定の子供に相続させるという遺言があった

 

このような遺言や生前贈与があった場合でも、一定の相続人には、遺留分を取り戻す権利があります。

遺留分減殺請求権の行使には、期間の制限がありますので、納得がいかない場合には、お早めに弁護士にご相談ください。 


遺留分とは

遺留分とは、民法の規定により、被相続人(=亡くなった方)の財産の中で、たとえ遺言によっても奪うことができない遺産の最低額の取得が一定の相続人に留保されている権利です。

 

遺言により遺産を残されなかった、あるいはわずかしか遺産を残されなかった法定相続人は、遺産を多く受け取る他の相続人に対して遺留分を取り戻すための遺留分減殺請求をすることができます。

 

たとえば父が死亡し、相続人はAとBの兄弟2人だけの場合に、「すべての財産をAに相続させる」という内容の遺言があったとしても、相続人Bにも、一定額の遺留分を請求できる権利があります。

 

ただし、遺留分は何も主張しなくても当然にもらえるものではなく、遺留分を認めてもらうための請求である、遺留分減殺請求をする必要があります。

 

遺留分減殺請求は、いつでも行使できるものではなく、相続の開始(=被相続人の死亡)を知った時、贈与のあったことを知った時から1年、相続開始の時から10年という期間の制限がありますので、ご注意ください。


遺留分権利者

遺留分を行使できる者は、 

①配偶者

②子(代襲相続人でも可)

③直系尊属(被相続人の父母など) 

です。被相続人の兄弟姉妹は、遺留分権利者ではありません。 

 

●具体例

相続財産:8000万円、  被相続人:父     相続人:妻、長男、次男の3人

遺言:すべての財産を妻と長男に相続させるものとする

 

本来であれば、8000万円の相続財産を法定相続分に従って分割した場合

妻・・・4000万円  長男・・・2000万円  次男・・・2000万円 となります。 

 

しかし、遺言書どおりに遺産分割を行った場合

妻・・・4000万円  長男・・・4000万円  次男・・・ 0円

となります。

 

遺言の内容に納得がいかなかった次男が遺留分減殺請求権を行使した場合

 8000万円×1/2(遺留分)×1/4(法定相続分)=1000万円

次男の遺留分額は1000万円になります。

 

 

ご解決事例

※守秘義務の観点から、事例は実際に取り扱った事案を一部改変してあります。

【Case1】遺留分減殺請求後、調停を申し立て、1名当たり1000万円以上の支払いが認められた事例  

 

相続財産:不動産、預貯金等

亡くなられた方:父   相続人:子3人

 

 お父様が亡くなられた後、兄弟の1人に全財産を相続させる旨の公正証書遺言が存在することが判明し、兄弟間での協議が難航したことから、相続人であるご兄弟お2人から弁護士にご相談、ご依頼いただきました。

 遺留分減殺請求後、相手方に弁護士が就任し、弁護士間で協議しても時間を要することが予想されたため、調停を申し立てました。

 調停申立後、調停委員からの説得もあり、相手方が相続した不動産の一部を売却して、その代金を申立人らに対する支払いに充てるという内容で調停が成立し、無事支払いを受けることができました。

 遺留分減殺請求前

弁護士依頼後  

 取得分(1人当たり)

  0円

  1000万円以上
   

【ポイント】相続財産のうち、不動産が多数存在し、その評価が問題になったところ、不動産業者の査定を取得し、時価での算定評価を主張することにより、より多額の遺留分を認めてもらうことができました。


遺言で自分にはわずかしか遺産が残されなかった、特定の子供のみ、もしくは愛人に全財産を相続させるという遺言や生前贈与の内容に納得がいかない場合には、弁護士にご相談ください。

メールでのご予約・お問い合わせ