自己破産申立て

 

 

 

借金返済にお困りの方の生活再建をサポートいたします。

 

自己破産は借金がすべてゼロになる債務整理方法です。

人生を再スタートさせたい方にお勧めです。


自己破産のメリット

借金が全額免除されます。
・弁護士に依頼した場合、貸金業者からの取立て・請求がストップします。
・当面の生活に必要なお金は99万円まで手元に残すことができます。

「同時廃止」と「管財事件」

1 同時廃止とは

 

 自己破産を申し立てても、申立人にめぼしい財産がない場合には、債権者に財産を配当することができないと予想されるため、破産手続開始決定と同時に、破産手続そのものを終了させてしまうことを「同時廃止事件」といいます。

2 管財事件とは

 

 めぼしい財産がある場合や偏頗弁済などの免責不許可事由がある場合には、破産手続開始決定と同時に、裁判所が破産管財人を選任して破産手続を進行させるものを「管財事件」といいます。破産管財人は、破産者の財産を調査のうえ、現金に換えて、各債権者に債権額に応じて配当します。

 

※免責不許可事由・・・財産の隠匿、偏頗弁済(=一部の債権者だけに返済すること)、ギャンブルなどの浪費、詐欺的な借り入れなど

 

3 ポイント

 

 破産管財人には、弁護士が選ばれ、その破産管財人への費用(岡山の場合は、最低20万円+官報公告費用)を自分で負担しなければならない仕組みになっています。管財事件は同時廃止事件に比べて、手続の期間が長くなり、裁判所に納める予納金の額も高額になります。これに対し、同時廃止事件の場合、予納金は約1万円程度ですみます。

 

 この他にも、管財事件になった場合には、郵便物が管財人に転送されたり、長期間の旅行や転居が制限されるなど、同時廃止事件と大きく手続が異なります。

 

 管財事件となるかどうかは、最終的には裁判所の判断に委ねられますが、ご自身の破産申立が管財事件になるかもしれない方や免責が許可されるかどうか不安な方は申立前に弁護士に相談することで、見通しがわかることも多くありますので、破産申立を検討されている方は、まずは弁護士にご相談されることをお勧めします。

 

【管財事件になる場合の例】

  • 法人または法人代表者の場合
  • 個人事業主の場合
  • 現金・預貯金・保険解約返戻金等の合計が99万円を超える財産がある場合
  • 不動産を所有している場合(不動産がオーバーローンの場合は例外)
  • 偏頗弁済などの免責不許可事由がある場合 など

 

※法人・会社の破産についてはこちらをご参照ください。

 

メールでのご予約・お問い合わせ

ご解決事例

※守秘義務の観点から、事例は実際に取り扱った事案を一部改変してあります。

 

【Case1】30代 女性 主婦 

 独身時代から習い事のために多額のローンを組んでおり、その当時は返済ができていたものの、生活費の不足を補うために借入を繰り返していたところ、収入が減り、返済も滞るようになったため、借金の取り立てがひどくなり、弁護士にご相談くださいました。

 

 ご事情をお聞きしたところ、借金をすべて返済することは不可能であると判断し、破産申立をお勧めしました。その後、弁護士に破産申立をご依頼頂いた結果、すぐに債権者からの督促の電話がストップし、その後、破産を申し立てることにより、免責決定が下り、借金をゼロにすることができました。

 

 ご相談前

 

 ご依頼後

借入残高

  510万円

  0 円
   

【Case2】40代 男性 自営業 

 債権者6社から事業資金などのために借入があり、毎月なんとか支払いを続けていましたが、経営状況の悪化により、毎月の支払いを滞納するようになりました。これ以上事業を続けると、負債が増え続ける一方であることから、破産申立を弁護士にご依頼頂きました。

 

 個人事業主であったため、破産管財人が選任される「管財事件」となりましたが、弁護士が債権者集会や審尋のため、裁判所に同行することで、無事免責が許可され、借金全額をゼロにすることができました。 

 

 ご相談前

 

 ご依頼後

借入残高

  630万円

  0 円
   

【Case3】30代 男性 無職

 車を購入する際にローンを組んでいましたが、正社員で働いていた際は返済ができていたものの、病気を発症したことにより、仕事を休みがちになったため、返済が滞るようになりました。その後、病気の症状が悪化したため、退職せざるを得ない状況となり、無収入になりました。生活費の不足を補うために、家族に内緒で借入を繰り返し、さらに借金が増えることになり、返済ができなくなりました。

 

 ご家族が借金に気づき、当事務所に破産のご依頼を頂き、債権者に取引履歴の開示を請求したところ、120万円の過払い金が発生していることが判明しました。そのため、破産申立後は、破産管財人が選任される「管財事件」となりましたが、債権者から返還を受けた過払い金の一部を予納金に充てることができ、残金を手元に残すことができました。 

 

 ご相談前

 

 ご依頼後

借入残高

  200万円

  0 円
   

【Case4】50代 女性 パート

 夫と離婚し、パートをしながら、一人で子どもを育てていましたが、子どもが成長するにつれて、教育費やクラブ活動費などの出費がかさみ、生活費が不足するようになり、10社近い貸金業者から借入をするようになりました。

 

 パート収入では、今後借金全額を返済する見込みがないため、弁護士に破産申立をご依頼頂き、裁判所に破産の申立をし、破産免責により借金をゼロにすることができました。 

 

 ご相談前

 

 ご依頼後

借入残高

  360万円

  0 円
   

自己破産手続きの流れ

①~⑤の手続きは、同時廃止事件、管財事件とも共通です。

⑤の破産手続開始決定後は、同時廃止事件と管財事件で手続の流れが異なります。

 

①受任通知の発送

  • 弁護士が各債権者(金融機関)に対し、破産申立の依頼を受けた事を書面で通知します。
  • 取引履歴の開示を求めるとともに、今後一切の依頼人に対する連絡を禁止する旨を通知します。

②金融会社からの督促の電話がストップする

  • 消費者金融からの連絡はすべて代理人である弁護士が窓口になりますので、督促の電話などの取立てはすべてストップします。 
  • 金融会社への返済をストップします。

③申立書類の準備

  • 破産申立書類の準備、資料収集など破産申立に向けての準備を進めます。

④裁判所に破産の申立

  • 当事務所にて、弁護士がお客様から必要事項やご事情を聞き取り、申立書を作成し、提出いたします。
  • 収入を証明する書類(確定申告書・源泉徴収票など)、住民票、固定資産評価証明書、保険証券などの資料をご準備頂き、申立書類と一緒に裁判所に提出します。

⑤破産手続開始決定

  • 裁判所が申立人が支払不能状態にあると判断した場合、破産手続開始決定が出されます。

 


【同時廃止事件の場合】

⑥免責審尋

  • 裁判所において裁判官が申立人に免責を不許可とする事由がないかどうかをチェックするために面接が行われます。裁判官が直接申立人に話を聞くもので、この審尋で裁判所が免責を認めるかどうかを認定し、免責決定がなされます。集団で行われる場合もあります。
  • 弁護士も同席しますので、安心して免責審尋を受けることができます。

⑦免責決定

  • 免責決定が出されると官報で公告されます。

⑧免責確定

  • 官報公告の2週間後に免責が確定します。申立人は債権者一覧表に記載した債権者に対する全債務の責任を免れます。

【管財事件の場合】

⑥破産管財人の選任

  • 破産手続開始決定と同時に破産管財人が裁判所によって選任されます。

⑦破産管財人による財産調査・管理・換価

  • 破産管財人が申立人の財産を管理し、換価できるものがあるかどうかの調査を行います。

⑧債権者集会

  • 破産手続開始決定日から数か月後に、裁判所で債権者集会が開かれます。
  • 破産管財人が債権者に対し、破産に至った事情や負債状況、申立人の財産の状況などについて報告します。
  • 弁護士が同席しますので、安心して債権者集会に臨むことができます。

⑨債権者への配当

  • 破産管財人は、申立人の財産を処分して金銭に変え、債権者に配当を行います。

⑩免責審尋

  • 裁判所において裁判官が申立人に免責を不許可とする事由がないかどうかをチェックするために面接が行われます。裁判官が直接申立人に話を聞くもので、この審尋で裁判所が免責を認めるかどうかを認定し、免責決定がなされます。
  • 弁護士も同席しますので、ご安心ください。

⑪免責決定 

  • 免責決定が出されると官報で公告されます。

⑫免責確定

  • 官報公告の2週間後に免責が確定します。申立人は債権者一覧表に記載した債権者に対する全債務の責任を免れます。


自己破産申立の注意点

  • ご自宅などの不動産や資産価値の高い車は手放す必要があります。
  • ブラックリストに登録されるので、数年間は新規の借り入れが極めて困難になります。
  • 破産申立によりご自身が免責許可を得ても、連帯保証人がその債務を免れることはありません。
  • 税金や養育費などの一部の債権は、破産しても免責されません。
  • 破産申立をしても、免責が不許可になった場合には、負債を支払う義務は残ります。

生活再建をサポートいたします

 自己破産の申立てをご依頼いただいた場合、消費者金融からの連絡はすべて代理人である弁護士が窓口になりますので、督促の電話などの取立てはすべてストップします。 

 

 当事務所では、自己破産を申し立てた場合、どのような見通しになるか、どんな方法が最適かといった債務整理のご相談を承っております。

 

 ご家族が借金をしてお困りの場合にも、どんな債務整理方法が適切か、また新たに借入をさせない方法などについてもアドバイスが可能ですので、ご自身またはご家族の借金を整理したいという方は、まずは、弁護士にご相談ください。 お客様の生活再建をサポートいたします。 

 

弁護士費用

  • 破産申立の弁護士費用は、原則として30万円~(税別)となっております。
  • 負債の額、債権者の数など事件の規模および事件処理に要する執務量を考慮して、協議により増減することもありますので、一つの目安とお考えください。
 

法律相談のご予約

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