交通事故でケガをした場合に、病院で診察・治療を受ける際の注意点

 

1 交通事故によりケガや痛みがある場合は、それらを明確に伝えること 

 

  損害賠償を請求する際には、交通事故による怪我や後遺症の程度に応じた損害賠償金を請求することになり、その怪我や後遺症の程度は、医師の診断書やカルテの記載、レントゲン・MRI・CTの画像を見て判断することになります。

 重度の後遺障害が残ってしまったにもかかわらず、低い等級で認定されてしまうと、後になって適正な賠償額が得られないという結果にもなりかねません。

 したがって、交通事故による怪我や後遺症がある場合は、具体的な症状をはっきりと明確に伝え、医師に怪我や後遺症の程度を診断書やカルテに正しく記載し、適切な部位のMRIやCTを撮影してもらうことが非常に大切になってきます。

 


2 患者の話をしっかり聞いてくれる医師に診断書を書いてもらうこと

 

 後遺障害の認定に際し、患者の意見をしっかり反映した後遺障害診断書を書いてもらえるかどうかは、後遺障害の等級認定に直結するきわめて重要な事柄です。また、治療の打ち切りについても、患者の意見をきちんと聞いて判断してもらえるかどうかも重要な点となります。 

 怪我や後遺症の程度をしっかり伝えていても、それを十分に聞いてくれない医師もいます。例えば、もともと悪いところがある場合には、痛みを訴えても、交通事故とは関係がないと決めつけられてしまう場合もあります。こういう場合は、十分に話を聞いてくれない病院には見切りを付けて、患者の話をしっかり聞いてくれる医師を探して、自分が納得できるような診断書を書いてもらうことも重要です。 



3 定期的に病院に通うこと 

 

 病院での治療が順調に進み、症状がある程度回復してくると、まだ完全に回復したわけではないのに、通院が不定期になったり、ご自身の判断で通院を取りやめてしまったりされる方もいます。

 しかし、通院をやめてしまうと、場合によっては、実際には後遺症が残っているのに、数ヶ月間通院をしていない期間があるために、交通事故との因果関係が否定されて、その後遺症についての損害賠償ができなくなるということもあります。

 適正な賠償額の支払いを受けるという観点からも、ケガが治るまで定期的に病院に通い続けることが必要です。

 


4 通いやすい病院を選ぶこと

 

 交通事故の後、保険会社から比較的大きな病院を勧められることも多いと思います。

 しかし、総合病院は、たいてい診療受付時間が短く、待ち時間が長いことが多いため、会社や学校があると平日に通院することが難しく、その結果、月に1、2回しか通院できなかったり、通院をやめてしまったりすることにつながることがあります。

 保険会社にとっては、通院回数が少なければ慰謝料や治療費が安く済み、保険会社の出費が少なくて済むというメリットがあるためか、大きな総合病院を勧めることがあるようです。

これに対し、個人の開業医であれば、待ち時間が短い場合が多いことや、総合病院に比べて症状固定の時期など患者側に立った判断をしてくれる場合が多いことなどから、結果的に患者にとってメリットが大きくなりやすいといえます。  

 適切な診療を定期的に受け続けるためには、ご自身が通いやすい病院を選ぶことが大切なのではないでしょうか。



5 「症状固定」と診断されると、その後の治療費は請求できなくなる

 

 交通事故による怪我の治療を受けていると、完治(治癒)する場合もありますが、完治せずに何らかの障害が残り、これ以上治療を続けても完治は望めない状態(このような状態を「症状固定」といいます)になることもあります。完全に治癒するか、症状固定の状態となった時点で治療は終了となり、それ以降の治療については、原則として、加害者側に対して治療費を請求できなくなります。

 このような「症状固定」(または治癒)の時期は、基本的に医師が決めることになり、医師が治療の必要があると判断し続けている限りは、相手の保険会社としてもその判断に従って、治療費を支払い続けることになります。

 しかし、治療の開始からある程度の期間がたつと、相手の保険会社から主治医に対して、そろそろ「症状固定」の時期なのではないかという打診があり、これがきっかけとなって、「症状固定」と診断され、治療の打ち切りとなるケースもあります。

 このように、治療の終了時期の決定に際し保険会社の意向が反映されることもありますので、まだ痛みがあるなどの自覚があって、治療の打ち切りに不安や不信感がある場合には、それを主治医と相手の保険会社の担当者にはっきり伝えて治療を続けてもらうように努力することも大切です。 



6 交通事故でも健康保険を使うことができる

 

 病院で治療費を支払うときに健康保険を使いたいと言うと、病院から「交通事故には健康保険は使えません。」と言われることがありますが、厚生労働省の通達により病院は健康保険の使用を拒否してはならないことになっているため、使えないということは決してありません。

健康保険の使用が大きな助けとなる場合としては、加害者が自賠責保険にしか加入していないケースがあげられます。

 自賠責保険には限度額があるため、健康保険を使用しないと治療費だけで限度額を超えてしまう場合があり、限度額を超えた治療費や慰謝料等については加害者に対して請求することが可能であるものの、自賠責保険にしか入っていない人のほとんどは支払能力に不安があるので、実際には回収するのが困難であるのが実情です。

 このほかにも、加害者が任意保険に加入していても、健康保険を使用した方がよい場合がありますので、詳しくは弁護士にご相談ください。 



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