離婚と子供について

親権

1 親権とは 

 親権とは、未成年の子どもを監護・養育、子どもの財産の管理、子どもの法定代理人として契約などの法律行為をするなどの権利や義務のことをいいます。

 

2 ポイント

 夫婦が離婚する際に、未成年者の子どもがいる場合には、必ず夫婦のどちらか一方を親権者として定めなければなりません。離婚届には親権者を記載する欄があり、親権者を記載しなければ、離婚届は受理されません。 

 親権者とは別に、実際に子どもを養育・教育している者を監護者として定めることができ、ごくまれなケースですが、親権を持たない一方の親を監護者に定め、親権者と監護者が別になる場合もあります。親権がなくても、親としての権利・義務を失うわけではありません。

 

3 離婚の際の親権者決定基準 

 裁判所で親権者を決定する際には、どちらの親を親権者と定めた方がいいか、子どもの利益を最優先に考えて判断することになります。

 

 具体的には、子どもの年齢や意思、夫婦双方の経済力・心身の健康状態・生活環境・代わりに面倒を見てくれる人の有無などを考慮したうえで判断します。

 

 特別の事情がない限り、現実に子どもを監護・養育している親を優先的に親権者とするケースが多いようです。乳幼児の場合には、母親が親権者となるケースが多く、子どもがある程度の意思表示ができる年齢に達している場合には、親権者の決定には、子ども自身の意向が尊重される傾向があります。 

 

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養育費

1 養育費とは

 養育費とは、離婚する夫婦に未成年の子どもがいる場合、子どもが社会人として自立するまでに必要となる費用のことです。具体例としては、衣食住の経費・教育費・医療費・塾の費用・小遣いなどの子どもを育てるための費用が養育費にあたります。支払期間は原則として20歳までですが、離婚協議や調停で合意をしておいた場合には、大学卒業までとすることができます。

 

2 養育費の金額はいくら?

 養育費の額は、負担する側の経済力や生活水準によって異なりますので、一概にいくらと決まっているわけではありません。夫婦が養育費の金額や支払方法を離婚協議や調停の中で話し合い、合意した金額を支払うことになります。

 

 調停で決まらなければ、自動的に審判に移行し、最終的には家事審判官(裁判官)が養育費の額を決定することになります。裁判所での調停や裁判で養育費を決める際には、裁判所が目安として「養育費算定表」を公表しており、夫婦の収入や子どもの数、子どもの年齢に応じて、算定表の基準に従って、養育費を算出しているのが実情です。そのため、離婚協議においても、この算定表の金額を一応の目安と考えて、養育費の交渉をするケースが多いです。

 

【具体例】

夫:年収(給与所得)400万円、妻:年収(給与所得)100万円、子ども:幼児2人

 

 上記のケースで夫婦が離婚して、妻が子ども2人を養育する場合に養育費は、裁判所が公表している「養育費算定表」に従って算出した場合、毎月4~6万円が目安となります。 

 夫婦の収入や子どもの数、子どもの年齢に応じて、金額が少しずつ異なりますので、詳しくは弁護士にご相談ください。

 

3 ポイント

 養育費は、離婚をする前に、夫婦の間で金額や支払方法などをきちんと具体的に取り決めをしておくことが重要です。特に養育費は、慰謝料や財産分与などと違い、一括で支払ってもらうものではなく、毎月取り決めた金額を長期にわたって支払ってもらうという性質のお金のため、途中で当初の約束の養育費を払ってもらえなくなるというケースが多くあります。

 夫婦の話し合いで養育費の取り決めをした際には、公正証書にしておくことにより、後に養育費の支払いが滞った場合には、支払義務者の給与や預貯金を差し押さえることが可能になります。

 養育費については、慰謝料などの不払いに対する通常の強制執行とは異なり、相手方が養育費の支払いの約束を守らなかった場合には、相手方の給料の2分の1まで差し押さえることが可能です(通常は給料の4分の1までしか認められません)。

 そのため、離婚を決意された場合には、離婚届を提出する前に、まずは弁護士にご相談頂き、ご自身の離婚における養育費の適正な金額を把握し、その後の養育費の支払滞納についての対策を講じておくことをお勧めしています。

 

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