成年後見

  

  高齢者の財産管理をサポートいたします!

  • 高齢の父が認知症を発症し、自分では預貯金やアパートなどの賃貸物件を管理できなくなっている
  • 高齢の母と同居している親族が母の預貯金を使い込んでいるのではないか不安だ
  • 高齢の親が必要のない高額の商品を買わされたり、リフォームの契約をさせられたりしないか心配だ
  • 将来、自分が認知症になったり、判断能力が低下した場合に、財産を信頼できる人に管理してもらえるよう今のうちに準備しておきたい



1 成年後見制度とは 

成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害により、判断能力が低下した方々、あるいは判断能力がない方々に代わって、後見人が預貯金の引き出しや不動産の売買・管理、遺産分割の協議を行ったり、介護サービスの契約などが適正であるかどうか判断し、有効な契約を結んだりするなど、法的に支援する制度のことをいいます。 

成年後見制度には、法定後見と任意後見の2種類があります。

 

  

2 法定後見制度

法定後見制度には、本人の判断能力の程度に応じて成年後見、保佐、補助の3つがあります。

 

【成年後見】

認知症などが進んで、本人の判断能力が全くない場合に、家庭裁判所が成年後見人を選任する制度です。

成年後見人は本人の財産に関するすべての取引や契約を代理したり・取消したりすることができます。

 

【保佐】

認知症などで、本人の判断能力が著しく不十分な場合に、家庭裁判所が保佐人を選任する制度です。

具体的には、日常の買い物程度であれば自分でできるが、金銭の貸し借りや不動産の売買などの重要な財産行為は自分だけではできない場合です。

保佐人は、本人の意思をできるだけ尊重しながら一定の範囲の同意権・取消権・代理権を有します。

 

【補助】

軽度の認知症などで、本人の判断能力が不十分な場合に、家庭裁判所が補助人を選任する制度です。

具体的には、日常の買い物は問題なく自分でできるが、金銭の貸し借りや不動産の売買などの重要な財産行為を自分だけで行うのは不安があり、援助を受けた方が本人の利益になる場合などです。

補助人は、本人が望む一定の事項についてのみ、同意見・代理権、取消権を有します。

 

●申立ができる人

本人、配偶者、四親等内の親族などが本人の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てます。

 

 

成年後見人の選任の申立ては弁護士に依頼することができます。

当事務所では成年後見人選任の申立ても承っておりますので、ご希望の場合は、お気軽にお問い合わせください。                  

 

 

3 任意後見制度

任意後見制度とは、将来自分の判断能力が不十分になったときに、誰にどのような内容の支援をしてもらうかを、あらかじめ公正証書による委任契約を結ぶことにより決めておく制度です。

 

そして、将来、認知症になった場合などに、家庭裁判所に申立てをし、後見監督人の選任申立を行い、任意後見監督人が選任されたときから、後見事務を開始することになります。

 

つまり、まだ本人の判断能力が十分あるうちに、自分が近い将来認知症になってしまった場合に自分の財産管理を信頼できる人に任せられるよう準備しておく方法だといえます。

 

上記の法定後見制度は、家庭裁判所が決定しますが、任意後見制度は、自分でどの範囲の後見事務を誰に委任するかを自由に決めることができます。

 

当事務所の弁護士と任意後見契約を結ぶことも可能です。将来の財産管理に不安をお持ちの方は、お気軽に弁護士にご相談ください。

 

 

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