不動産

不動産に強い弁護士が交渉から訴訟・強制執行までをフルサポート。

 

不動産事件の実績多数。

地元密着のため不動産分野に強い。

相談日時は可能な限り柔軟に対応

 


このような事例でお困りの方は中村英男法律事務所にご相談ください!

・家賃滞納の賃借人に賃料・建物明渡を請求したい
・行方不明の賃借人の賃貸物件の明渡を求めたい
・遺産分割がてきていない土地を分割したい



 このような不動産トラブルでお困りの方は、ぜひ弁護士にご相談ください。

 

 特に家賃滞納は、不動産オーナー様にとっては非常に頭の痛い問題ではないでしょうか。家賃を滞納し続ける悪質な借主に対しては、法的手段により明渡を求めることを検討して、早期の解決を図りましょう。

 

 たとえ賃借人が行方不明の場合でも、勝手に部屋に立ち入ったり、荷物を運び出したりする「自力救済」は違法行為であり、許されていませんので、やはり正式な法的手続を踏んだうえで、部屋に残された動産等を処分する必要があります。

 

 当事務所では、このような賃借人・テナントに対する建物明渡請求や強制執行をこれまで数多く手掛けており、不動産オーナー様がすみやかな物件の明渡を実現し、新たな借主と契約できますよう不動産明渡の法的手続をサポートさせて頂いております。 

 


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建物明渡

1 内容証明郵便による催告・交渉

 家賃を滞納している借主に対して、弁護士名で内容証明郵便を送付し、滞納賃料の支払を催告して、任意の支払いを求めます。明渡まで求めることをご希望の場合には、同時に賃貸借契約の解除の意思表示を行います。

 弁護士名で内容証明郵便を送ることで、相手によっては、支払・明渡に応じることもありますが、応じない場合には、訴訟提起を検討します。

 

2 賃料請求・ 建物明渡請求訴訟

 借主が交渉に応じない場合や行方不明の場合には、裁判所に訴訟を提起します。通常、訴訟を提起するためには、相手方の住所が判明している必要がありますが、借主が行方不明の場合には、訴え提起の際に訴状の公示送達という方法をとることにより、住所が判明していなくても訴訟提起が可能です。

 

3 強制執行手続

 判決が出たにもかかわらず、相手方が明渡に応じない場合や行方不明の場合には、裁判所に強制執行手続を申し立てます。滞納家賃がある場合には、建物明渡を求める訴訟提起と同時に滞納家賃を支払えとの判決を求める訴えを提起し、その判決に基づき、残された動産の差押・競売を行い、滞納家賃の一部に充当することができます。

  



 当事務所では、このほかにも境界をめぐるトラブルや欠陥住宅、不動産売買トラブル、無断転貸や家賃の値上げ請求・家賃値下げ要求への対応、借地借家法に関するトラブルなど不動産全般のご相談を承っております。どうぞお気軽にご相談ください。

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