賠償額の大幅な増額の可能性があります
損害賠償額の算定基準には、①自賠責保険の支払基準、②任意保険の支払基準、③弁護士基準(裁判所基準)があります。
そして、どの算定基準を元に交渉するかにより、賠償額に違いが出てきます。それぞれの算定基準は、
①自賠責保険の支払基準<②任意保険の支払基準<③弁護士基準(裁判所基準)
の順に賠償額が高くなっており、弁護士は、3つのうちで賠償額が最も高く算出される③弁護士基準により保険会社と交渉を行うため、弁護士に依頼するだけで賠償額が大幅に増額される可能性があるのです。
①自賠責保険の支払基準
自賠責保険の支払基準は、あくまで被害者が最低限の補償を確保するために加入が義務付けられている強制保険ですので、賠償額は必要最低限になっています。
②任意保険の支払基準
任意保険基準は、各保険会社が独自に設定している基準のため、保険会社によって基準が異なり、その金額は公表されていません。
おおむね、自賠責保険の支払基準と弁護士基準の中間あたりの金額に設定している保険会社が多いようですが、中には①の自賠責保険の基準より少しだけ多い程度の慰謝料を提示してくる保険会社もあります。
③弁護士基準(裁判所基準)
弁護士会が過去の判例を参考に基準額を算定した計算方法であり、3つの基準の中では最も高額になっています。
日弁連交通事故相談センターが作成している、「民事交通訴訟・損害賠償額算定基準」(通称『赤本』)と、「交通事故損害額算定基準」(通称『青本』)に掲載されています。『赤本』の算定基準は、裁判になった場合の賠償額に近い数字であるといえ、実際の裁判の中でも重視されています。裁判外でも、弁護士はこれらの基準を元に保険会社との交渉を行います。
参考までに、下記の表で後遺障害の慰謝料を弁護士基準と他の基準とで比べてみた場合、2~3倍もの差があることがわかります。
特に重度の後遺障害の第1級を例に見てみると、1,000万円以上もの差があります。これは多くの損害項目がある中で後遺障害慰謝料のみを抜き出して算定しておりますので、実際には、他の将来治療費や付添看護費などを含めると、賠償額は大幅に増加する可能性があります。
弁護士は、できるだけ③の弁護士基準に賠償額を近づけるように交渉します。
●後遺障害慰謝料
後遺障害等級 | ①自賠責保険基準 |
②任意保険基準 (目安) |
③弁護士基準 |
要介護の第1級 | 1,600万円 | ||
要介護の第2級 | 1,163万円 | ||
第1級 | 1,100万円 | 1,850万円 | 2,800万円 |
第2級 | 958万円 | 1,450万円 | 2,370万円 |
第3級 | 829万円 | 1,150万円 | 1,990万円 |
第4級 | 712万円 | 850万円 | 1,670万円 |
第5級 | 599万円 | 750万円 | 1,400万円 |
第6級 | 498万円 | 650万円 | 1,180万円 |
第7級 |
409万円 | 550万円 | 1,000万円 |
第8級 | 324万円 | 450万円 | 830万円 |
第9級 | 245万円 | 350万円 | 690万円 |
第10級 | 187万円 | 250万円 | 550万円 |
第11級 | 135万円 | 200万円 | 420万円 |
第12級 | 93万円 | 150万円 | 290万円 |
第13級 | 57万円 | 65万円 | 180万円 |
第14級 | 32万円 | 45万円 | 110万円 |
損害賠償を請求する際には、交通事故による怪我や後遺症の程度に応じた損害賠償金を請求することになり、その怪我や後遺症の程度は、医師の診断書やカルテの記載、レントゲン・MRI・CTの画像を見て判断することになります。
重度の後遺障害が残ってしまったにもかかわらず、低い等級で認定されてしまうと、後になって適正な賠償額が得られないという結果にもなりかねませんので、医師に怪我や後遺症の程度を診断書やカルテに正しく記載し、適切な部位のMRIやCTを撮影してもらうことが非常に大切になってきます。
上記の後遺障害の慰謝料の表の弁護士基準で、第12級と第13級を比較してみると、等級が1級違うだけで、支払われる慰謝料に100万円以上の大きな差が出ることがわかります。
(第12級=290万円、第13級=180万円、いずれも弁護士基準)
これらの比較からもわかるように、最初の障害等級認定において正しく認定されることが重要であり、そのためには、治療中の早い段階から弁護士にご依頼いただき、適切なアドバイスを受けることが、結果的に納得のいく後遺症認定、損害賠償額の増額につながります。
もちろん、ご本人で交渉することは不可能ではありませんが、被害者に代理人の弁護士がついている場合とついていない場合では、保険会社の提示額に大きな違いがあります。
それはなぜかというと、弁護士が代理人であれば、示談交渉がまとまらなければ訴訟を提起すると通告するため、保険会社は裁判での賠償額を考慮して③の弁護士基準に近い金額で示談せざるを得ないからです。
ただし、事故ごとに細かい症状が異なるため、後遺障害等級に該当したからといって、必ずしも弁護士基準の金額が認められるとは限りません。弁護士基準は、あくまで実際に裁判を起こした場合に認められる基準ですので、相手の保険会社が頑として譲歩しない場合は、訴訟に踏み切らざるを得ません。
被害者の中には訴訟を提起することに抵抗感をお持ちの方も少なくありません。
その場合、訴訟を提起せずに正当な賠償を得ることは難しいのが実情ですが、ご本人が裁判をしたくないとお考えの場合、当事務所では、ご本人の意思を尊重し、無理に裁判を勧めることはございません。
訴訟を提起するメリット・デメリットを丁寧にご説明し、ご本人が納得のいく解決策をアドバイスをさせて頂きます。
事故直後の対応から示談交渉・訴訟に至るまですべてをサポートいたします!
●示談交渉
相手方保険会社からの電話・書面での連絡について、すべて弁護士が代理人として対応しますので、心無い言葉に傷ついて嫌な思いをするなどの精神的な負担を軽減することができ、治療に専念することが可能になります。
また、治療中に何かご不安な点や疑問点がございましたら、弁護士が電話でのご相談にも応じております。
治療中の早い段階で弁護士にご依頼頂いた場合には、症状固定の時期についてのアドバイスが可能になりますので、納得のいく後遺症認定、損害賠償額の増額につながります。
症状固定とは、治療を続けても完治は望めない状態のことで、完全に治癒するか、症状固定の状態となった時点で治療は終了となり、それ以降の治療については、原則として、加害者側に対して治療費を請求できなくなります。相手方の保険会社の中には、支払い金額を少しでも低く抑えるために、早めに症状固定を主張してくることもあるようですが、弁護士がついていれば、適切な反論をすることが可能となります。
この他にも、休業損害の仮払いなど治療中のちょっとした疑問点やお困りごとをスムーズに解決できますよう、弁護士がサポートいたします。
●裁判
さらに、訴訟になった場合、裁判には弁護士が代理人として出席することができますので、証人尋問などの場合を除き、ご本人は原則として出頭する必要はありません。
交通事故訴訟においては、充分な主張・立証を行うことが極めて重要であり、その書面の作成および証拠の提出には高度な専門的知識が必要となります。
当事務所にご依頼頂いた場合、弁護士が打合せの中で詳しい事故状況を聞き取り、訴状、準備書面、証拠説明書等の書面の作成および証拠の提出をいたします。訴訟手続が進みますと、裁判官との話によって、経験上見通しがわかることも多いですので、見通しについてもご説明いたします。
また、判決に至る前の期日で和解が成立することも多いのですが、和解に応じるかどうかの判断に迷われた際には、弁護士が専門的な知識に基づき、アドバイスさせていただきます。