後遺障害事故

●後遺障害とは 


 後遺障害とは、交通事故により傷害を負い、身体機能に障害が残った場合に、治療してもこれ以上回復が見込めない状態のことをいいます。医師から後遺障害の診断を受けたら、傷害に加え、後遺障害の損害賠償を請求できます。

 後遺障害は、症状の重さに応じて、1級から14級までの等級に分かれており、逸失利益や慰謝料は、等級に応じて算出されます。

 

後遺障害による逸失利益

●後遺障害による逸失利益

 

  <逸失利益の計算式>

   年収×労働能力喪失率×就労可能年数に対応するライプニッツ係数

 

 

 【計算例】

 症状固定時の年齢が50歳で年収500万円の男性サラリーマンが傷害を負い後遺症により労働能力が35%低下した場合

 

     500万円×0.35×11.2741=19,729,625円

 

   この場合の逸失利益は、1,972万9,625円円となります。

 

 ※労働能力喪失率は、14級5%、13級9%・・・、1級100%というように、等級に応じて決まっています。

 ※50歳から67歳までの就労可能期間17年のライプニッツ係数は、11.2741

 ※稼働年数17年、生活費は控除しない

 

後遺障害慰謝料

●後遺障害慰謝料

 

 後遺障害事故の慰謝料は、後遺障害等級を基準に算定されます。この等級が1級違えば、支払われる慰謝料に大きな差が出ますので、最初の等級認定が重要です。

 なお、この慰謝料は、被害者が治療のために入院ないし通院したときに支払われる入通院慰謝料とは別に支払われます。

 

 保険会社は、おおむね、下記の表の①自賠責保険の支払基準と③弁護士基準の中間あたりの金額を提示することが多いようですが、中には①の自賠責保険の基準より少しだけ多い程度の慰謝料を提示してくる保険会社もあります。

 保険会社の提示額は裁判所の基準額に比べて低いことが多く、特に重度の後遺障害が残った場合などには、実際に訴訟を提起した場合に認められる慰謝料の額に比べて、数百万~1,000万円もの差になることがあります。 

 

【参考例】むち打ち症の場合(後遺障害等級:14級9号)

 下記の表より、裁判所の基準では、110万円を請求することができますが、保険会社は、40万円程度の低い金額を提示することがあります。


後遺障害等級 ①自賠責保険基準 

②任意保険基準

(目安)

③弁護士基準

(裁判所基準)

要介護の第1級 1,600万円    
要介護の第2級 1,163万円    
第1級 1,100万円 1,850万円 2,800万円
第2級 958万円 1,450万円 2,370万円
第3級 829万円 1,150万円 1,990万円
第4級 712万円 850万円 1,670万円
第5級 599万円 750万円 1,400万円
第6級 498万円 650万円 1,180万円

第7級

409万円 550万円 1,000万円
第8級 324万円 450万円 830万円
第9級 245万円 350万円 690万円
第10級 187万円 250万円 550万円
第11級 135万円 200万円 420万円
第12級 93万円 150万円 290万円
第13級 57万円 65万円 180万円
第14級 32万円 45万円 110万円
 
 ※ただし、事故ごとに細かい症状が異なるため、後遺障害等級に該当したからといって、交渉においては必ずしも弁護士基準の金額が認められるとは限りません。弁護士基準は、あくまで実際に裁判を起こした場合に認められる基準です。

治療関係の費用

●治療関係の費用

治療費、付添看護費、通院交通費、入院雑費 、装具・器具等購入費などが請求できます。

 

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