・借金が全額免除されます。
・弁護士に依頼した場合、貸金業者からの取立て・請求がストップします。
・当面の生活に必要なお金は99万円まで手元に残すことができます。
1 同時廃止とは
自己破産を申し立てても、申立人にめぼしい財産がない場合には、債権者に財産を配当することができないと予想されるため、破産手続開始決定と同時に、破産手続そのものを終了させてしまうことを「同時廃止事件」といいます。
2 管財事件とは
めぼしい財産がある場合や偏頗弁済などの免責不許可事由がある場合には、破産手続開始決定と同時に、裁判所が破産管財人を選任して破産手続を進行させるものを「管財事件」といいます。破産管財人は、破産者の財産を調査のうえ、現金に換えて、各債権者に債権額に応じて配当します。
※免責不許可事由・・・財産の隠匿、偏頗弁済(=一部の債権者だけに返済すること)、ギャンブルなどの浪費、詐欺的な借り入れなど
3 ポイント
破産管財人には、弁護士が選ばれ、その破産管財人への費用(岡山の場合は、最低20万円+官報公告費用)を自分で負担しなければならない仕組みになっています。管財事件は同時廃止事件に比べて、手続の期間が長くなり、裁判所に納める予納金の額も高額になります。これに対し、同時廃止事件の場合、予納金は約1万円程度ですみます。
この他にも、管財事件になった場合には、郵便物が管財人に転送されたり、長期間の旅行や転居が制限されるなど、同時廃止事件と大きく手続が異なります。
管財事件となるかどうかは、最終的には裁判所の判断に委ねられますが、ご自身の破産申立が管財事件になるかもしれない方や免責が許可されるかどうか不安な方は申立前に弁護士に相談することで、見通しがわかることも多くありますので、破産申立を検討されている方は、まずは弁護士にご相談されることをお勧めします。
【管財事件になる場合の例】
※法人・会社の破産についてはこちらをご参照ください。
※守秘義務の観点から、事例は実際に取り扱った事案を一部改変してあります。
【Case1】30代 女性 主婦
独身時代から習い事のために多額のローンを組んでおり、その当時は返済ができていたものの、生活費の不足を補うために借入を繰り返していたところ、収入が減り、返済も滞るようになったため、借金の取り立てがひどくなり、弁護士にご相談くださいました。
ご事情をお聞きしたところ、借金をすべて返済することは不可能であると判断し、破産申立をお勧めしました。その後、弁護士に破産申立をご依頼頂いた結果、すぐに債権者からの督促の電話がストップし、その後、破産を申し立てることにより、免責決定が下り、借金をゼロにすることができました。
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ご相談前 |
ご依頼後 |
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借入残高 |
510万円 |
→ |
0 円 |
【Case2】40代 男性 自営業
債権者6社から事業資金などのために借入があり、毎月なんとか支払いを続けていましたが、経営状況の悪化により、毎月の支払いを滞納するようになりました。これ以上事業を続けると、負債が増え続ける一方であることから、破産申立を弁護士にご依頼頂きました。
個人事業主であったため、破産管財人が選任される「管財事件」となりましたが、弁護士が債権者集会や審尋のため、裁判所に同行することで、無事免責が許可され、借金全額をゼロにすることができました。
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ご相談前 |
ご依頼後 |
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借入残高 |
630万円 |
→ |
0 円 |
【Case3】30代 男性 無職
車を購入する際にローンを組んでいましたが、正社員で働いていた際は返済ができていたものの、病気を発症したことにより、仕事を休みがちになったため、返済が滞るようになりました。その後、病気の症状が悪化したため、退職せざるを得ない状況となり、無収入になりました。生活費の不足を補うために、家族に内緒で借入を繰り返し、さらに借金が増えることになり、返済ができなくなりました。
ご家族が借金に気づき、当事務所に破産のご依頼を頂き、債権者に取引履歴の開示を請求したところ、120万円の過払い金が発生していることが判明しました。そのため、破産申立後は、破産管財人が選任される「管財事件」となりましたが、債権者から返還を受けた過払い金の一部を予納金に充てることができ、残金を手元に残すことができました。
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ご相談前 |
ご依頼後 |
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借入残高 |
200万円 |
→ |
0 円 |
【Case4】50代 女性 パート
夫と離婚し、パートをしながら、一人で子どもを育てていましたが、子どもが成長するにつれて、教育費やクラブ活動費などの出費がかさみ、生活費が不足するようになり、10社近い貸金業者から借入をするようになりました。
パート収入では、今後借金全額を返済する見込みがないため、弁護士に破産申立をご依頼頂き、裁判所に破産の申立をし、破産免責により借金をゼロにすることができました。
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ご相談前 |
ご依頼後 |
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借入残高 |
360万円 |
→ |
0 円 |
①~⑤の手続きは、同時廃止事件、管財事件とも共通です。
⑤の破産手続開始決定後は、同時廃止事件と管財事件で手続の流れが異なります。
①受任通知の発送
②金融会社からの督促の電話がストップする
③申立書類の準備
④裁判所に破産の申立
⑤破産手続開始決定
【同時廃止事件の場合】
⑥免責審尋
⑦免責決定
⑧免責確定
【管財事件の場合】
⑥破産管財人の選任
⑦破産管財人による財産調査・管理・換価
⑧債権者集会
⑨債権者への配当
⑩免責審尋
⑪免責決定
⑫免責確定
自己破産の申立てをご依頼いただいた場合、消費者金融からの連絡はすべて代理人である弁護士が窓口になりますので、督促の電話などの取立てはすべてストップします。
当事務所では、自己破産を申し立てた場合、どのような見通しになるか、どんな方法が最適かといった債務整理のご相談を承っております。
ご家族が借金をしてお困りの場合にも、どんな債務整理方法が適切か、また新たに借入をさせない方法などについてもアドバイスが可能ですので、ご自身またはご家族の借金を整理したいという方は、まずは、弁護士にご相談ください。 お客様の生活再建をサポートいたします。
弁護士へのご相談をご希望の方は、まずはお電話( TEL 086-206-6801)でご予約ください。