債権回収に強い弁護士がトラブルの解決をサポート
債権回収事件の実績多数。
交渉から訴訟・強制執行まで対応可能。
全国の裁判所に対応可能。
相談日時は可能な限り柔軟に対応 。
・売掛金等の債権が回収できない
・取引先が支払を拒んできた
・知人にお金を貸したが、返してもらえない
・判決が出たのに支払いをしない
・公正証書を作成したのに、請求しても支払いに応じない
当事務所では、債権回収の問題をこれまで数多く手掛けており、企業・法人のお客様のみならず、個人のお客様の貸金トラブルの解決もサポートさせて頂いております。
債権が回収できない場合、弁護士にご依頼される前に、取引先に電話で督促をするなど自社で解決を図ることも多くあると思われます。
しかし、そのような場合でも改めて弁護士名で内容証明郵便を送ることで、相手によっては、早期に支払いに応じてくることもよくある有効な方法です。
内容証明郵便とは、いつ、どんな内容の文書を誰から誰あてに差し出されたかということを、郵便局が証明する特殊な郵便であり、「期限内に支払わなければ法的措置を講じる」と明記することで、相手に「支払いに応じなければ、訴訟を提起されるかもしれない」との心理的プレッシャーを与えることが可能になります。
内容証明郵便を出しても、何らの回答がないときは、弁護士が直接、相手方に電話をかけて、支払ってくれるように交渉を行います。
もし、相手方が資金繰りが厳しいようならば、分割での支払いなど、柔軟な支払方法を提案することで債権回収を図ります。
交渉がまとまりましたら、公証役場で公正証書を作成し、支払いが約束通り実行されなかった場合には、強制執行を行えるようにすることも可能です。
相手方に内容証明郵便を送付することにより、相手方が財産を隠してしまう恐れがある場合には、訴訟を提起する前に、一時的に相手方の財産を仮に差押えて、財産の保全を図る「仮差押え」という手続きが有効です。
一定の財産を仮差押えすることができれば、訴訟提起後、判決を得たあとに、仮差押えした財産に対してそのまま強制執行することが可能になり、債権回収をスムーズに行うことができます。
仮の手続きではあっても、その効力は大きく、相手方の銀行預金や給与などを仮差押えすることができれば、預金の引き出しができず、仮差押の時点で、相手方が任意に支払いに応じるケースもあります。
ただし、仮差押え手続は、相手方の主張を何も聞くことなく、請求する側の申立内容だけで、裁判官が審理を行い決定するため、認められない場合もあります。
また、裁判所に対して、一定の金額を保証金として納める必要があるため、債権額の10~30%程度の保証金を納めてでも、債権回収を図りたいとお考えの場合には、お勧めの方法です。
仮差押は時間との勝負になりますので、すみやかに裁判所に申立てを行うことが大切になります。申立後は裁判官との面談があるなど、高度な専門的知識とスピードが必要になりますので、仮差押をご検討の場合は弁護士に依頼された方がよいでしょう。
相手方が任意の支払いに応じない悪質な債務者の場合には、訴訟を提起するという方法が、債権・売掛金回収の方法として効果的です。
訴訟手続は、一般的には時間がかかる方法であると思われがちですが、裁判所からの出頭命令を受けることにより、債務者に与える心理的効果は大きく、訴訟を提起しただけで和解が成立するなど早期に解決に至るケースも少なくありません。
もしも相手方が裁判所からの呼出に応じず、何らの書類も提出せずに欠席した場合には、こちらの言い分がすべて認められ、勝訴判決が出ます。
判決が出たにも関わらず、相手方が支払わない場合には、強制執行手続をとる必要がありますが、訴訟ともなりますと、相手方も弁護士を依頼するケースが多くなり、訴訟手続の中で和解となった場合などには、具体的な支払方法まで和解内容に盛り込むことが可能となり、結果的に強制執行手続を経ることなくスムーズな支払いに繋がることも多くあります。
確定判決や和解調書、公正証書などがあるにもかかわらず、相手方が任意の支払いに応じない場合には、裁判所に強制執行手続を申し立てることができます。
強制執行の代表的な方法に銀行預金を差し押さえる債権執行があります。銀行預金を差し押さえすることができれば、差押時の預金残高から回収すべき金額をそのまま回収することができますので、非常に強力な手段です。預金残高がこちらの請求額に満たない場合でも、銀行や取引先からの信用を失うことを恐れて任意に支払いに応じてくるケースも多くあります。
ただし、銀行預金を差し押さえるためには、どこの金融機関で、どこの支店なのかまで特定する必要がありますので、事前の情報収集を行い、慎重に検討することが大切です。
相手方が取引先等に債権を有している場合には、その債権を差し押さえることも可能です。
また、相手方が個人の場合には、給料の振込口座がわかっている場合には、給与の4分の1の額まで差押えをすることも可能であり、その場合、勤務先に知られるという心理的圧力により、任意の支払いに応じることもあります。
このようなトラブルでお困りの方は、ぜひ弁護士にご相談ください。既に判決や調停調書、和解調書、公正証書などの債務名義をお持ちの方は、相手方が支払いに応じない場合には、裁判所に強制執行の申立てをすることにより、相手方の預貯金を差し押さえることが可能です。
※守秘義務の観点から、事例は実際に取り扱った事案を一部改変してあります。
【Case1】離婚時の金銭支払について公正証書を作成したが、支払いに応じない
ご依頼内容:元夫の預貯金を差し押さえたい
回収金額 |
回収方法 |
800万円 |
強制執行+裁判 |
ご依頼者は、ご主人と1年前に離婚をし、1000万円を妻に支払う旨の公正証書を公証人役場で作成したものの、元夫に対して、何度も請求をしているが、支払ってもらえないということで、弁護士に強制執行をご依頼くださいました。
ご依頼後、弁護士がご依頼者から元夫が預金口座を所有していると思われる金融機関を聞き取り調査を行い、数社の金融機関の元夫の預貯金を差し押さえるために、裁判所に債権差押命令申立てを行いました。
申立の結果、数社の金融機関のうち、1社の元夫の預金口座を差し押さえることができ、残高300万円弱についての債権を差し押さえることができました。
しかし、相手方である元夫が裁判所に対して、異議を申し立てたため、通常訴訟に移行し、引き続き弁護士が公正証書の有効性を裁判で主張した結果、妻に800万円支払う旨の和解を成立させることができ、支払ってもらうことができました。
【ポイント】
ご依頼者が元夫の預金口座について、数社の心当たりがあったため、預金の一部を差し押さえることができました。その後、相手方が異議を申し立てたため、裁判で争うことになりましたが、一部の預金を差し押さえられたことにより、その他の預金口座についても差し押さえられるかもしれないという心理的プレッシャーを与えることができ、公正証書で約束した1000万円の金額の全額ではありませんでしたが、800万円の和解金を支払ってもらうことができました。預金残高がこちらの請求額に満たない場合でも、さらなる差押えを恐れて任意の支払いに応じたケースです。
この他にも、支払督促手続や民事調停手続、少額訴訟手続、相殺、債権譲渡、担保権実行、代物弁済、保証人からの回収など、様々な方法があります。
当事務所へ貸金・売掛金等の債権回収をご相談・ご依頼いただいた場合には、今後の取引に支障が出ないようにできるだけ事を荒立てずに解決したい、裁判を起こしてでも早期に債権を回収したいなど、お客様のご要望に応じて、最適な解決策をご提案いたします。どうぞお気軽にご相談ください。