ご解決事例

※守秘義務の観点から、事例は実際に取り扱った事案を一部改変してあります。

 

【Case1】前妻の子と相続争いになり、弁護士に交渉を依頼した事例

 

相続財産:不動産

亡くなられた方:夫  相続人:3人(妻、前妻の子2人)

 

 ご主人が亡くなられましたが、遺言書を残していなかったため、前妻の子との間で相続争いになりました。奥様は、突然ご主人が亡くなり、何とか現在お住まいの自宅に住み続けたいと弁護士に交渉をご依頼くださいました。ご依頼後、前妻の子と交渉し、自宅を妻が相続することで交渉が成立しました。

 

【ポイント】

 不動産を譲ってもらえるよう粘り強く交渉し、奥様が自宅不動産を取得することができました。交渉成立後は、遺産分割協議書を作成し、単独で所有権移転の登記をすることができました。

 

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【Case2】遺産分割調停を申し立て、相続分が2500万円増額した事例

 

相続財産:預貯金、株式、アパートなどの収益物件、不動産等

亡くなられた方:父  相続人:子2人

 

 お父様が亡くなられた後、お父様と同居していたお姉様から遺産分割協議書が突然送られてきたものの、ご自身の取り分が不当に低く抑えられていることに到底納得がいかなかったため、弁護士に調停申立をご依頼くださいました。

 調停を申し立てる前に、まずは、お姉様がお父様の預貯金を生前に勝手に引き出していなかったかどうかを弁護士会を通じて各金融機関に調査を依頼し、また、アパートや不動産の査定を依頼することにより、正確な相続財産を調査いたしました。

  その後、裁判所に調停を申し立てたところ、相手方が不動産の価値を不当に低く見積もっていることや預貯金を使い込んでいたことを主張することにより、当初の分割案よりも多く相続することで調停が成立しました。

 

【ポイント】

 相続財産が多額であり、かつ預貯金の他にアパートなどの収益物件や不動産など多くの相続財産があったため、調停申立前に預貯金や不動産の調査をすることにより、調停の中でこちらの主張が多く認められ、結果的に当初の分割案よりも2500万円も多くの相続財産を受け取ることができました。

 

 当初分割案

弁護士依頼後  

 取得分

  5000万円

  7500万円
   

 

【Case3】不動産の遺産分割協議が決裂し、調停を申し立てた事例

 

相続財産:不動産

亡くなられた方:母   相続人:子5人

 

 お母様が亡くなられた後、遺産分割協議が未了であったため、ご兄弟と協議を始めようとしたものの、協議が難航したことから、相続人であるご兄弟のうちの一人から弁護士に調停申立をご依頼いただきました。

 調停申立後、毎回裁判所に弁護士が同行し、長年お母様と同居して、身の回りの世話をしてこられたことや固定資産税を何年も立替払いしてきたことを主張し、自宅不動産を単独で取得することで合意することができました。

 

【ポイント】

 相続人の数が多く、遠方に住んでいたため、協議が難航したケースです。通常、調停は、原則として、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てる必要がありますが、相手方の一人がご実家近くにお住まいであったため、ご依頼者様がお住まいのご実家近くの裁判所に調停を申し立てることができ、解決に導くことができました。

 

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【Case4】兄弟が遠方に住んでおり、連絡が取れないため、審判で解決した事例

 

相続財産:預貯金、不動産

亡くなられた方:父   相続人:子2人

 

 お父さまが亡くなられ、遠方に住んでいる兄弟と遺産分割協議をしようとしましたが、もともと不仲であったため、連絡が取れず、協議を進めることができない状態が続き、困り果てた結果、弁護士にご相談くださいました。

 交渉では解決が難しいと判断し、調停を申し立てることをお勧めしたところ、弁護士に調停の申立をご依頼いただきました。調停申立後、相手方が一度も裁判所に出頭しなかったため、審判手続きに移行し、遺産分割が可能となりました。

 

【ポイント】

  弁護士へのご相談により、相手方と連絡が取れない場合の解決方法をアドバイスさせて頂き、早期に遺産分割を解決することができました。審判の結果、相手方の協力がなくても、預貯金の払い戻しや不動産の所有権移転登記を完了させることができました。

 

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当事務所では、相続についての相談や調査遺言書の作成遺産分割の交渉・調停、遺言執行などのご依頼を承っております。どうぞお気軽にご相談ください。                       

                                 

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