法定相続分とは、民法によって定められた相続の割合のことです。相続人が誰であるかによって相続できる割合が異なります。
相続人 |
法定相続分 |
配偶者と子の場合 |
配偶者が1/2、子が1/2 |
配偶者と直系尊属(父母など)の場合 |
配偶者が2/3、直系尊属が1/3 |
配偶者と兄弟姉妹の場合 |
配偶者3/4、兄弟姉妹1/4 |
配偶者は必ず相続人になりますが、その他の親族については、①子、②父母、③兄弟姉妹の順に相続人となります。
亡くなられた方が遺言を残していなかった場合には、原則として、上記の法定相続分のとおり遺産を分割することになります。
ただし、相続人全員が合意した場合には、法定相続分とは異なる分割をすることも可能です。
法定相続分どおりの分割では不公平な場合については民法上、特別受益や寄与分という制度により修正することが認められています。
特別受益とは、相続人の中に、生前に贈与を受けていた人(特別受益者)がいる場合に、特別受益にあたる部分を遺産に加えたものを相続財産とみなし、相続人間の公平を図る制度です。
●具体例
相続財産:3000万円、 相続人:長男、次男、三男の3人 特別受益者:長男は生前にマンション購入のため600万円を出してもらった |
本来であれば、3000万円の相続財産を法定相続分に従って分割した場合
長男・・・1000万円 次男・・・1000万円 三男・・・1000万円となります。
しかし、長男が特別受益を受けている場合、相続財産に特別受益にあたる部分(600万円)を加えて計算することになりますので、
相続財産 3000万円+600万円(特別受益額)=3600万円
長男 1200万円-600万円=600万円
次男 1200万円
三男 1200万円
となります。
ただし、どこまでが特別受益にあたるかの判断は難しい場合がありますので、弁護士にご相談されることをお勧めします。
寄与分とは、相続人の中に相続財産の維持または増加に特別の寄与(貢献)をした人がいる場合に、その寄与相当額を法定相続分に上乗せすることで、相続人間の公平を図る制度です。
具体例としては、亡くなられた方の療養看護を行っていた場合などがありますが、寄与分が認められるためには、「特別の寄与」であることが必要です。