1 2018年7月6日,相続に関する民法等の規定(いわゆる相続法)を改正する法律が成立しました(同月13日公布)。
相続法の改正としては,約40年ぶりの大幅な改正となっています。
主な改正点は,以下のとおりです。
2 配偶者の居住権を保護するための方策(2020年4月1日施行)
配偶者の居住の利益を確保するため,新たに2つの権利が創設されました。
⑴ 配偶者短期居住権の新設
①配偶者が相続開始時に遺産である建物に無償で居住していた場合で,誰が当該建物を取得するか決まっていないときに,遺産分割で当該建物を誰が取得するか決まるまでの間(最短でも相続開始から6か月間),
②配偶者が当該建物を取得しないことが決まっている場合,当該建物を取得した者が配偶者短期居住権の消滅の申入れをした日から6か月間, 配偶者が無償で当該建物に居住する権利です。
⑵ 配偶者居住権(長期居住権)の新設 配偶者が相続開始時に遺産である建物に居住していた場合,遺産分割や遺言によって配偶者が終身又は一定期間 当該建物を使用することができる権利です。 配偶者は,この配偶者居住権の財産的価値相当額を相続したものと扱われます。
3 遺産分割等に関する見直し(2019年7月1日施行)
⑴ 配偶者保護のための方策(持戻し免除の意思表示推定規定)
これまでは,婚姻期間が長期にわたる夫婦間で,居住している建物やその敷地が贈与された場合でも,原則として遺産の前渡しとして遺産分割の計 算に組み入れる(特別受益の持戻し)ことになり,当該不動産以外の遺産についての配偶者の取り分は,その分少なくなっていました。 しかし,改 正法では,配偶者の居住の利益を確保するため,婚姻期間が20年以上の夫婦の場合で,居住不動産(前述の配偶者居住権を含む)が遺贈・贈与され た場合に限り,遺産分割においてこの持戻し免除の意思表示を推定し,原則として遺産に持ち戻す必要はない(計算の対象外とする)ことになりまし た。
⑵ 預貯金の仮払い制度の創設・要件緩和
平成28年12月19日の最高裁判所の決定により,遺産である預貯金は遺産分割の対象となり,遺産分割が終了するまでは各相続人が単独では払 戻ができないことになりました。
しかし,これでは被相続人の葬儀費用,被相続人の債務の弁済,相続人の生活費などに必要な場合でも遺産分割が終了するまでは遺産である預貯金 を払い戻して使用することができません。
改正法では,
①従来までかなり厳格な要件でのみ認められてきた家庭裁判所による仮分割の仮処分について,預貯金についてはその要件を緩和するとともに,
②口座ごとに預貯金の一定割合(相続開始時の預貯金額の3分の1に法定相続分を乗じた額)については裁判所の手続きを経ることなく各相続人が単 独で払い戻しが受けられるようになりました。
⑶ 遺産分割前に処分された財産の取扱い
遺産分割前に遺産が勝手に処分された場合(例えば,共同相続人の一人が勝手に遺産である預貯金の払戻を受けたような場合),遺産分割の対象と なる財産は遺産分割時のものとされているため,遺産を勝手に処分した相続人とその他の相続人との間で不公平な結果となる場合がありました。
そこで,改正法では,遺産を処分した相続人本人を除く共同相続人全員の同意があれば,処分された遺産をなお遺産として存在するものとみなし, 遺産分割の対象とすることができることになりました。
4 遺言制度に関する見直し
⑴ 自筆証書遺言の方式の緩和(2019年1月13日施行)
改正前は,自筆証書遺言は財産目録も含めて全文を自書する必要がありました。 しかし,これでは遺言をする人の負担が大きい場合もあることか ら,財産目録については各頁に署名・押印をすることを条件に,パソコンで作成した書面のほか,登記事項証明書や,預金通帳のコピーを添付する ことなどでもいいようになりました。
⑵ 遺言執行者の権限の明確化(2019年7月1日施行)
遺言執行者の行為の効力や権限を明確にしました。
⑶ 自筆証書遺言の保管制度の創設(2019年7月1日施行)
改正法では,自筆証書遺言(原本)を法務局に保管する制度を創設することとされました。この制度の手続の流れは次のとおりです。
①遺言者本人が法務局に「法務省令で定める様式」で作成した「無封」の自筆証書遺言を持参し保管申請をする。
②法務局では遺言者の本人確認の上,遺言書の形式審査がされる。
③遺言者が死亡して相続が開始すると,遺言者の相続人等は法務局に対して㋐遺言者情報証明書の交付㋑遺言書保管事実証明書の交付㋒遺言書の閲覧を請求でき,これらで遺言書の内容を確認して相続手続きができる。
自筆証書遺言については,遺産分割前に家庭裁判所での検認の手続きを取らなければなりませんでしたが,改正法では保管制度を利用した場合はこ の検認手続きが不要とされました。
5 遺留分制度に関する見直し(2019年7月1日施行)
⑴ 遺留分減殺請求の効力等の見直し
遺留分減殺請求をすると,遺産について直接権利を取得すると考えられていることから,不動産などでは原則として共有となりますが,共有状態で は不動産の利用は困難ですし,共有関係の解消を巡って紛争となることもあります。
遺留分減殺請求をした場合,請求の相手方に対して遺留分を侵害した分に相当する金銭の支払いのみを請求できることとされました(遺留分侵害額 請求)。
これに伴い,相手方が直ちにこの金銭の支払いができない場合には,裁判所に対してその全部又は一部について支払いの時期を遅らせることを求め ることができるようになりました。
⑵ 遺留分の算定方法の見直し
改正前の法律では,遺留分の計算上算入される(減殺の対象となる)贈与(生前贈与)の範囲について,相続人に対するものか否かで異なる取り扱 いがされています。
すなわち,相続人以外に対する贈与は,原則として相続開始前の1年間にされた贈与に限られるが,相続人に対する贈与のうち特別受益に当たるもの は,特段の事情がない限り,すべての期間の贈与が算入されます。
改正法では,この相続人に対する贈与(特別受益に当たるもの)について,相続開始前10年間にされたものに限って算入するとし,現行の取扱い よりその範囲を限定することとされました。
6 相続の効力等に関する見直し(2019年7月1日施行)
改正前の法律では,相続人が法定相続分を超えて相続財産を取得した場合,その取得を第三者に主張するために対抗要件(不動産の登記等)を要するか どうかについて,その財産の取得方法によって取り扱いが分かれていました。
例えば「相続させる」という内容の遺言で不動産を取得した者は,判例で登記をしなくてもその不動産を取得したことを第三者に対抗できるとされてい ました。
しかし,これでは遺言の存在やその内容を知らない第三者の利益を害しますし,遺産分割や遺贈の場合に登記がなければ第三者に対抗できないとされて いることとの均衡を失します。
そこで,「相続させる」という内容の遺言で不動産を取得した場合など,財産の取得方法にかかわらず,法定相続分を超える部分については登記がなけ れば第三者に対抗できないことになりました。
7 相続人以外の者の貢献の考慮を考慮するための方策(2019年7月1日施行)
相続人が無償で被相続人の財産の維持や介護などに尽力した場合,遺産分割に際して寄与分という形でその尽力を考慮することが可能ですが,尽力した のが相続人以外の場合にはこれを考慮する方法がないため,公平を欠くことが指摘されてきました。
そこで,改正法では,相続人でない一定の親族(特別寄与者)が無償で療養看護などの労務を提供して被相続人の財産の維持増加に特別の寄与をした場 合,相続の開始後,相続人に対して金銭(特別寄与料)を請求できることとされました。
以上