相続・遺産分割Q&A

Q1.弁護士に相談する際に持って行った方がよい資料がありますか?

  • 戸籍謄本
  • 不動産登記簿謄本
  • 金融機関の残高証明書
  • 遺言書

など事件に関する書類等があれば、ご相談時にご持参ください。上記の書類がない場合でもご相談は可能です。

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遺産分割協議

Q2.遺産分割はいつまでにするか期限はありますか?

遺産分割はいつまでにしないといけないという決まりはありません。

ただし、相続税の支払いをする必要がある方の場合、相続税の支払期限は、相続の開始があったことを知った日(=被相続人の死亡したことを知った日)の翌日から10か月以内です。

遺産分割協議が成立していない場合、被相続人(=亡くなった方)の預貯金の払い戻しが事実上できませんので、相続税の支払の原資を確保するという観点からも、遺産分割を先延ばしにしない方がよいでしょう。

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Q3.遺産分割の話し合いをして、遺産分割は済んでいるのですが、結果に納得がいきません。やり直しはできますか?

残念ながら、遺産分割協議の成立後は、無効や取消しなどの原因がある場合を除き、相続人全員の合意がなければ、原則として、遺産分割協議をやり直すことはできません。

協議の際に納得がいかないことがある場合やわからないことがある場合には、遺産分割協議成立前に弁護士にご相談頂ければ、法的にどのようなことを主張できるかをアドバイスさせて頂きます。 

Q4.亡くなった父には、前妻との間にこどもがおり、私とは異母兄弟の関係です。会ったこともないのですが、どのように遺産分割を進めればよいですか?

遺産相続においては、父母が同じ兄弟間でも争うことはよくあり、話し合いの進め方を間違うと、大きな争いに発展するケースは多くあります。

被相続人(=亡くなった方)が結婚を複数回している場合、その感情的対立は、さらに激しいものになることがあります。

こういった場合は、相続人同士が冷静に協議することは難しいと思われますので、弁護士を代理人として交渉した方がよいでしょう。相手からの手紙、電話、FAX、メールなどすべて弁護士が代理人として対応しますので、親族間で争うという精神的な負担を減らすことができます。

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遺産分割協議書

Q5.他の相続人(もしくは、弁護士・司法書士・税理士など)から遺産分割協議書が送られてきました。よくわからないのですが、どうしたらいいですか?

遺産分割協議書とは、遺産分割協議が成立した場合に作成する書面です。一度署名をしてしまうと、原則として、取り消すことはできません。

協議書の内容に納得がいかない場合やわからないことがある場合には、遺産分割協議書に署名・捺印をする前に弁護士にご相談されることをお勧めします。 

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遺産分割調停

Q6.他の相続人と不仲なため、連絡をしても応答がない場合、どのような遺産分割の方法がありますか?

弁護士にご依頼頂いた場合でも、相手方に書面を送ったり、電話をしても応答がない状態ですと、遺産分割の交渉は難しいかと思います。遺産分割協議は相続人全員の合意が必要であり、一人でも欠けた場合には成立しません。そのため、連絡に応じない相続人がいる場合、家庭裁判所に調停を申し立てる方法を取ることになります。

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Q7.他の相続人が引っ越しをして、現住所が不明の場合でも遺産分割調停の申立はできますか?

当事務所に遺産分割調停をご依頼頂いた場合、住民票の取り寄せなど、遺産分割の前提となる相続人の調査も行っておりますので、他の相続人の行方がわからない場合は、一度弁護士にご相談ください。

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Q8.遺産分割の調停を申し立てたが、他の相続人が出てこない場合にはどうなりますか?

家庭裁判所から何度か呼出を試みて、数回の期日を経ても出頭しない場合には、審判に移行します。

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相続財産の調査

Q9.他の相続人が生前に父の預貯金を管理していました。父の死後、通帳などを一切見せてくれないため、亡くなる前後に預貯金を使い込んでいたのではないか。父の遺産がいくらあるかを調査することはできますか?

相続人であれば、金融機関から被相続人(=亡くなった方)の残高証明書を取得することが可能です。ただし、亡くなる直前の引出しについては、通帳を確認しない限り、相続人でも調べることは難しいのが現実です。

当事務所に交渉・調停などの事件をご依頼いただいた場合、金融機関名・支店名がわかっていれば、弁護士会を通じて、当該金融機関に被相続人が亡くなる前の預貯金の出入金の記録を照会して、調査することが可能です。

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預貯金の遺産分割

Q10.遺産分割協議が未了の場合、預貯金の払い戻しはできますか?

金融機関が被相続人の死亡の事実を確認した場合、被相続人の預貯金は凍結され、以後の引出しはできなくなります。

法的には預貯金などの債権は、各相続人の法定相続分に応じて払い戻しを請求することができますが、金融機関はトラブルを避けるため、相続人全員の合意が得られた場合でなければ、払い戻しに応じていないところが多いようです。 

不動産の遺産分割

Q11.不動産の遺産分割にはどのような方法がありますか?

現物分割のほかに、相続人の一人が不動産を全部取得する代わりに他の相続人に対して、その対価として、金銭を支払う合意をすることが可能です。 また、不動産を売却して、現金化し、その代金を相続人の間で分けるという方法もあります。

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Q12.母名義の自宅で同居していました。母の死後、自宅は私が相続したいと他の兄弟に伝えたら、同意できないと言われました。母の自宅を私名義にすることはできませんか?

遺言書がない限り、遺産のうちの不動産については、一旦は相続人全員の共有になります。

不動産の登記名義を変更するためには、相続人全員が実印を押した遺産分割協議書と印鑑証明書が必要ですので、他の兄弟の同意なしに、母の自宅の名義を単独で変更することはできません。

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Q13.父の死後、不動産の遺産分割がされていません。何か不都合なことがありますか。

特に、不動産など、遺産分割がなされないままの状態であることがよくあります。

遺産分割を行わないまま放置し、不動産の登記名義が被相続人(=亡くなった方)のままの場合、被相続人の死亡後も固定資産税の請求は事実上不動産を管理している者に対して続きます。そのため、相続人のうちの一人が仕方なく立替払いをしているというケースも多く見受けられます。

この場合、後に他の相続人に固定資産税の立替払い分を請求してもなかなか支払に応じてもらえないなどの相続以外の問題も発生しますので、遺産分割未了のまま、相続人全員の共有の状態が長く続くことはあまり好ましいことではありません。

また、遺産分割協議をしないままの状態が長く続くと、相続人が死亡した場合には、さらに相続が起こり、相続人の数がどんどん増えていくことになります。被相続人の死亡後であれば、簡単にまとまるような遺産分割でさえも、相続人の数が増え、全国各地に散らばってしまったり、中には会ったこともないような親族にまで相続人が増えてしまったりすると、その遺産分割の解決には多大な労力と費用がかかることになります。

相続が発生した場合は、遺産分割協議を先延ばしにせず、相続人同士で協議のうえ、特に遺産の中に不動産がある場合には被相続人の死亡後すみやかに分割協議などを行い、名義変更の登記をされることをお勧めします。 

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