※守秘義務の観点から、事例は実際に取り扱った事案を一部改変してあります。
【Case1】遺産分割調停を申し立て、相続分が2500万円増額した事例
相続財産:預貯金、株式、アパートなどの収益物件、不動産等
亡くなられた方:父 相続人:子2人
お父様が亡くなられた後、お父様と同居していたお姉様から遺産分割協議書案が突然送られてきたものの、ご自身の取り分が不当に低く抑えられていることに到底納得がいかなかったため、弁護士に調停申立をご依頼くださいました。
調停を申し立てる前に、まずは、お姉様がお父様の預貯金を生前に勝手に引き出していなかったかどうかを弁護士会を通じて各金融機関に調査を依頼し、また、アパートや不動産の査定を依頼することにより、正確な相続財産を調査いたしました。
その後、裁判所に調停を申し立てたところ、相手方が不動産の価値を不当に低く見積もっていることや預貯金を使い込んでいたことを主張することにより、当初の分割案よりも多く相続する内容の調停が成立しました。
当初分割案 |
弁護士依頼後 |
取得分 |
5000万円 |
→ | 7500万円 |
【ポイント】相続財産が多額であり、かつ預貯金の他にアパートなどの収益物件や不動産など多くの相続財産があったため、調停申立前に預貯金や不動産の調査をすることにより、調停の中でこちらの主張が多く認められ、結果的に当初の分割案よりも2500万円も多くの相続財産を受け取ることができました。
【Case2】遺留分減殺請求後、調停を申し立て、1名当たり1000万円以上の支払いが認められた事例
相続財産:不動産、預貯金等
亡くなられた方:父 相続人:子3人
お父様が亡くなられた後、兄弟の1人に全財産を相続させる旨の公正証書遺言が存在することが判明し、兄弟間での協議が難航したことから、相続人であるご兄弟お2人から弁護士にご相談、ご依頼いただきました。
遺留分減殺請求後、相手方に弁護士が就任し、弁護士間で協議しても時間を要することが予想されたため、調停を申し立てました。
調停申立後、調停委員からの説得もあり、相手方が相続した不動産の一部を売却して、その代金を申立人らに対する支払いに充てるという内容で調停が成立し、無事支払いを受けることができました。
遺留分減殺請求前 |
弁護士依頼後 |
取得分(1人当たり) |
0円 |
→ | 1000万円以上 |
【ポイント】相続財産のうち、不動産が多数存在し、その評価が問題になったところ、不動産業者の査定を取得し、時価での算定評価を主張することにより、より多額の遺留分を認めてもらうことができました。
【Case3】遺産分割調停により、不動産の売却代金の一部を含めて取得する内容で解決に至った事例
相続財産:不動産、預貯金等
亡くなられた方:祖母
祖母が亡くなられた後、叔母、伯父との協議が調わないため、相手方から調停を申し立てられた後、ご依頼いただきました。
祭祀の費用負担の方法や不動産の分割方法等につき、意見の対立がみられましたが、調停により、解決することができ、不動産についても売却後の代金を法定相続分どおり取得することができました。
当初 |
弁護士依頼後 |
取得分(2名合計) |
解決見込みなし |
→ | 約500万円 |
【ポイント】不動産業者への見積り依頼や売却の依頼等を弁護士を通じて行い、相手方へも売却の見通しについて説明できたことが解決につながったと思われます。
【Case4】遺産分割交渉により、不動産共有持分および預貯金の約2分の1を取得する内容で解決に至った事例
相続財産:不動産、預貯金等
亡くなられた方:母
お母さまが亡くなられた後、不動産共有持分の分割方法、租税等の負担方法について協議がととのわないため、ご相談、ご依頼いただきました。
交渉により、不動産共有持分は当方で取得すること、租税・立替金等については代償金により調整することなどを取り決め、遺産分割協議書作成後、分割、相続税の申告が無事完了しました。
当初 |
弁護士依頼後 |
取得分 |
|
→ |
不動産共有持分 約500万円 + 預貯金 約2100万円 |
【ポイント】不動産共有持分について、どちらが取得するかや未登記建物の処理等様々な問題がありましたが、1つ1つ丁寧に交渉したことが解決につながったと思われます。
【Case5】遺産分割交渉調停により、相続財産の約2分の1を取得する内容で解決に至った事例
相続財産:預貯金
亡くなられた方:妻
奥様が亡くなられた後、他の相続人に遺産をすべて相続させる旨の自筆証書遺言が発見された状態でご相談いただきました。
検認手続を終え、遺産分割調停中に相続人の一部と交渉し、相続分放棄、相続分譲渡を受けることにより、遺留分減殺請求を行うまでもなく、結果的に相続財産の約2分の1を取得することができました。
当初 |
弁護士依頼後 |
取得分 |
遺留分減殺請求が必要な状態 |
→ |
500万円 |
【ポイント】相続人の一部が被相続人の財産を管理しており、使途不明金が見受けられたことから、これを交渉材料とし、有利な結論に導けたことが解決につながったと思われます。
【Case6】遺産分割調停後、民事裁判により、相続財産である預貯金の半額を取得する内容で解決に至った事例
相続財産:預貯金
亡くなられた方:母
お母さまが亡くなられた後、遺産分割を経ないまま、お姉さまが代表して相続財産である預貯金の全額を取得したままになっていた状態で、ご相談頂きました。
遺産分割調停を申し立てましたが、解決に至らなかったため、民事裁判を提起し、判決を得ることにより、預貯金の半額を取得することができました。
当初 |
弁護士依頼後 |
取得分 |
相手方相続人が預貯金全額の払い戻しを受けた状態 |
→ |
1100万円(預貯金の半額) |
【ポイント】通常は遺産分割調停により、解決する事件ですが、相手方が強硬に争う姿勢を見せたため、やむを得ず民事裁判での解決となりました。
【Case7】遺産分割調停により、居住に必要な不動産を取得する内容で解決に至った事例
相続財産:不動産(土地・建物)
亡くなられた方:祖父
祖父が亡くなった後、祖父名義のままの相続財産である不動産に居住中で相続人が多数になった状態で、ご相談頂きました。
多数の相続人と交渉し、ほとんどの相続人から相続分の譲渡を受けた後、所在不明の相続人ついては不在者財産管理人の選任申立ての上、連絡が取れなった相続人をも相手方として遺産分割調停を申し立て、家庭裁判所から調停に代わる審判を得て、相手方らに相当額の代償金を支払うことを条件に、居住に必要な不動産を取得することができました。
当初 |
弁護士依頼後 |
取得分 |
居住不動産が祖父名義のまま相続人が多数の共有状態 |
→ |
居住不動産(時価約1500万円)を単独取得
(ただし、一部の相続人に対し代償金の支払) |
【ポイント】相続人の数が多数にのぼり、交渉に時間を要した上、所在不明の相続人の調査、連絡が取れない相続人宅の現地調査、報告など、時間と手間がかかった事件でしたが、粘り強く交渉、調査等を継続することにより、ご依頼者様にとって重要な不動産を取得することができました。
【Case8】遺産分割調停により、預貯金を取得する内容で解決に至った事例
相続財産:預貯金
亡くなられた方:異母姉
異母姉が亡くなった後、相続財産である預貯金が未分割の状態でご相談頂きました。兄弟姉妹の一部からは相続分譲渡を受け、一部の兄弟姉妹の子らを相手に遺産分割調停を申立て、家庭裁判所から調停に代わる審判を得て、相手方らに相当額の代償金を支払うことを条件に、相続財産である預貯金の大部分を取得することができました。
当初 |
弁護士依頼後 |
取得分 |
|
→ |
預貯金1200万円を取得 (ただし、一部の相続人に対し代償金の支払) |
【ポイント】相続関係が複雑で相手方と疎遠になっていましたが、調停手続の活用により、納得の頂ける解決に至りました。