遺産分割協議書の作成をサポートいたします!
こういう場合にはご自身で判断してしまわずに、一度弁護士にご相談されることをお勧めします。
遺産分割協議書とは、各相続人間で遺産分割協議が調った場合に、どの相続人が、どの遺産を取得するのかを記載し、相続人全員が署名し実印を押した書面のことです。
法律上、遺産分割協議書を作成することは求められていませんが、相続した不動産の移転登記や相続税の申告をする場合に必要になったり、相続した預金を名義変更する際に金融機関から提出を求められる場合がありますので、後日の紛争を防止するためにも、作成しておいた方がよいでしょう。
当事務所では、遺産分割協議書の作成も承っております。どうぞお気軽にご相談ください。
また、他の相続人から遺産分割協議書を受け取った場合には、一度署名・押印をしてしまうと、原則的には取り消すことはできませんので、まずは内容を冷静に検討し、慌てて押印をしないで、弁護士にご相談ください。
当事者間で遺産分割協議が調わなかった場合は、弁護士を代理人として交渉する方法や家庭裁判所で行う調停という手段があります。
>>話し合いで遺産分割がまとまらなかった場合の遺産分割の流れ
どの遺産分割手続が最適なのかをご自身で判断されるのは難しいかと思います。どういう方法がよいかわからない場合は一度弁護士にご相談ください。弁護士が最適な方法をアドバイスさせて頂きます。