遺産分割協議・調停・審判

遺産分割協議

1 遺産分割協議とは

遺産分割協議とは、相続人全員による相続財産の分配についての話し合いです。  

2 ポイント

 遺産分割協議は、あくまで話し合いなので、法定相続分とは異なる分割をすることもでき、各相続人の実態に即した柔軟な解決が可能です。例えば、相続人の1人が相続財産を全て取得する代わりに借金を全部支払うという合意も可能です。ただし、必ず相続人全員による合意が必要となります。

3 弁護士にご依頼いただいた場合

 ご自身で遺産分割の交渉をする場合、家族・兄弟に遠慮して思うように言いたいことが言えない、相手方の身勝手な主張に感情的になってしまい話し合いにならないなど、なかなか解決に向けての話し合いには至らず、かえって解決への道が遠のく場合もあります。 

 

 しかし、このような場合に、交渉のプロである弁護士が代理人として交渉することで、解決に向けて冷静に交渉を進めることができます。


 特別受益(生前贈与など)や寄与分といった個々の事情についてもきちんと主張し、お客様のご意向に沿った適正な分配を目指します。 相手からの電話・手紙・メール等についても、すべて弁護士が代理人として対応しますので、親族間で嫌な思いをするなどの精神的な負担を軽減することができます。 交渉がまとまりましたら、相続人全員が署名・押印した遺産分割協議書を作成いたします。

遺産分割調停

1 遺産分割調停とは 

 遺産分割調停とは、相続人間で遺産分割の協議が成立しない場合に、家庭裁判所において中立的な立場の調停委員に間に入ってもらい、相続人間で合意を成立させる手続です。原則として、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てます。おおむね1か月強に1回程度の頻度で調停期日が開かれ、遺産分割の話し合いを行います。

2 ポイント

 特別受益や寄与分についても考慮し、法定相続分を踏まえて公平な分割がなされるよう、調停委員が各相続人を説得・助言してれます。合意が成立した場合、合意内容について判決と同じ効力をもつ調停調書が作成されます。相続人全員の合意ができなければ、調停は不成立になり、自動的に審判手続に移行します。

3 弁護士にご依頼いただいた場合の手続きの流れ

 お客様との打合せの中で詳しくお話を伺い、主張すべきこととそうでないことを判断して書面にし、証拠資料と一緒に裁判所に提出します。 

調停で提出する主張書面は、その内容によって調停での話し合いの方向性が左右されることも多く、作成には専門的知識が必要となる重要な書面です。調停が不成立となった場合には審判手続の資料としても引き継がれるので、主張書面の内容が非常に重要となってきます。


 

 調停申立後は、調停期日に毎回同行し、お客様をサポートをいたします。 

調停が進みますと、調停委員や調停裁判官との話によって、今後の見通しがわかることも多いので、打合せの中で見通しについてもご説明いたします。  


 さらに、調停で不利な条件を飲まされることも防止します。調停では、他の相続人や調停委員から、不利な条件を提示されることがありますが、法的な根拠に基づきその案は受けられないことを主張し、お客様にとってよりメリットの多い分割案を提案いたします。

 

遺産分割審判

1 遺産分割審判とは 

 遺産分割審判とは、裁判所に遺産の分割方法等を決めてもらう手続です。調停不成立の場合には自動的に審判手続に移行します。審判手続では、裁判所が当事者の言い分を検討したうえで、遺産の分割方法を審判という形で決定します。 


2 審判手続の特徴

 裁判所が法律にのっとり決定をするので、紛争自体はきちんと解決が図れます。しかし法律にのっとった分割案になりますので、必ずしもご自身の納得のいく結果にはならないこともあります。 


3 審判手続の流れ

 弁護士にご依頼いただいた場合は、審判手続においても、弁護士がお客様の主張を書面にして、証拠資料とともに裁判所に提出します。 家庭裁判所が当事者の言い分を検討したうえで、審判という形で決定を出します。 家庭裁判所の審判に不服がある当事者は、審判確定から2週間以内に高等裁判所に即時抗告の申立をすることができ、さらに審理したうえで決定を出します。                              


どの遺産分割手続が最適なのかをご自身で判断されるのは難しいかと思います。どういう方法がよいかわからない場合は、お気軽にご相談ください。弁護士が適切な方法をアドバイスさせて頂きます。 

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