遺言書の作成をサポートいたします
1 自筆証書遺言とは
自筆証書遺言は、遺言の全文、日付を自筆し、署名・捺印したものです。すべて自分で書くことが必要ですので、パソコンでの作成や代筆はできません。
これらの要件を満たさない遺言は無効となります。
2 メリット
3 デメリット
※検認とは、家庭裁判所において、相続人の立ち合いのもと、遺言書の状態を確認するものです。遺言書が見つかった場合には、速やかに家庭裁判所にて検認手続を経る必要があります。検認を受ける前に開封した場合には、5万円以下の過料に処せられるおそれがありますので、注意が必要です。
1 公正証書遺言とは
公正証書遺言は、公証人役場にて、公証人および証人2名以上の立ち合いのもと、公証人が作成した証書に署名・捺印し、公証人役場にその原本を保管するものです。
2 メリット
3 デメリット
1 秘密証書遺言とは
秘密証書遺言は、自分で作成した遺言を封筒に入れて封印し、遺言の内容を秘密にしたままで、公証人役場において、遺言書の存在のみを公に証明してもらうものです。
2 ポイント
遺言書の作成過程に公証人が関与しないので、誰にも遺言の内容を知られることがないということが公正証書遺言との大きな違いです。一方で、自分で遺言書を作成するため、方式の不備のため、無効や争いになりやすいという欠点があります。秘密証書遺言をご希望の場合は、弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
弁護士として、多くの遺産分割事件に携わってきた中で、遺言書さえあれば争いにはならなかったのにと残念に思うケースをたくさん見てきました。
遺言書を残すことは、残された家族が無用な争いをすることなく暮らせるようにするための最善の方法ではないかと考えております。
預貯金のほかに、自宅などの不動産やアパート経営などの収益物件、事業をされていた場合の会社の株式などが遺産分割で問題となることがあります。
相続人の数が多い場合や遺産が多い場合、遺産に不動産や株式が含まれる場合などは後に争いになることが多いですので、遺言書を残された方が良いでしょう。
また、せっかく遺言書を残されていても、方式の不備のために、やはり争いとなってしまうケースも見受けられますので、公正証書遺言を作成されることをお勧めいたします。
当事務所では、弁護士が公正証書遺言作成の手続をサポートをいたします。
公証人役場で公正証書遺言を作成する場合、方式の不備などはきちんとチェックしてもらえますので、遺言が無効になるおそれはあまりありませんが、相続人の数が多い場合や遺産が多い場合などは、遺言の内容も複雑になります。
遺言の内容の検討にあたっては、弁護士にご相談された方が、後の争いを避け、生前の意思をより確実に託すことができるでしょう。
弁護士がお客様との打合せに基づき、相続財産の聞き取りや戸籍などの書類の取り寄せを行い、公正証書遺言の文案を作成します。
公証役場との連絡等すべて弁護士が代理で行いますので、煩わしい手続きに時間を取られることなく、スムーズに公正証書遺言を作成することが可能です。
さらに、遺言執行者を指定しておくと、遺言書の内容を確実に実現することができます。
当事務所では、遺言書の作成、保管・管理、遺言執行にいたるまで、相続・遺言に関するご相談・ご依頼を承っております。お気軽にご相談ください。
● 定型的なもの
10万円~(税別)
● 非定型なもの
相続財産の額 | 手数料(税別) |
300万円以下の場合 | 20万円 |
300万円を越え3000万円以下の場合 | 1%+17万円 |
3000万円を越え3億円以下の場合 | 0.3%+38万円 |
3億円を超える場合 | 0.1%+98万円 |