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法律相談にて弁護士が詳しくお話をお聞きし、最適な解決策をご提案いたします。1回のご相談で終了する場合については、お帰りの際に相談料をお支払頂きます。
ご相談の結果、ご自身での問題解決が難しく、弁護士への訴訟・調停・示談交渉などの代理のご依頼を希望される場合には、弁護士費用についても丁寧にご説明し、お見積りいたします。
ご検討のうえ、正式にご依頼をいただきましたら、委任契約書・委任状を作成し、委任契約を結びます。
(この際、認め印が必要になりますので、弁護士への委任をご希望されていて、そのまま委任する可能性があるとお思いの場合は、認め印をお持ちください。)
法律相談を受けられたからといって、必ずしも当事務所の弁護士に依頼しないといけないわけではありません。ご自身でよくご検討いただき、事件の依頼をご希望の場合は、後日、ご連絡いただくことも可能です。