経営者の再出発をサポートいたします。
会社破産から民事再生・任意整理まで相談可能。
相談日時は可能な限り柔軟に対応。
秘密厳守。
・資金繰りに行き詰ったので、なんとかしたい
・手形が不渡りになりそうだ
・従業員の給料が払えなくなりそうだ
このような経営状態になっても、なるべくなら法的整理は避けたいと考える経営者の方が圧倒的に多く、当事務所にご相談に来られる経営者の方も、弁護士などの専門家に相談する前に自分でなんとかしようと、最後まで資金繰りに奔走される方が多くいらっしゃいます。
しかし、破産・清算をするかどうかの判断に時間がかかればかかるほど、債務が膨れ上がり、資金がショートすれば手遅れになる可能性があります。早いうちにご相談いただければ、事業の一部を切り離して、会社を再建させる事業再生を選択することができるかもしれません。
破産の決断を下すことは、決して恥ずかしいことではありません。経営者として必要な決断をして、再スタートすることが重要です。
当事務所では、経営状況の悪化や資金繰りにお困りの法人や個人事業主の方の代理人として、裁判所への民事再生手続や破産申立手続のみならず、銀行などの金融機関との債務返済の交渉や法的手続を介さない事業再生手続を数多く担当しております。
経営状況を様々な観点から分析し、法人破産をする必要があるかどうかを判断して適切なアドバイスをさせて頂き、解決に向けて全力でサポートしますので、早めに専門家である弁護士にご相談ください。
経営状況に行き詰り、破産・清算を考えられている方が、不安な気持ちから、周囲の方に相談した結果、間違ったアドバイスを受けて、トラブルに繋がることが少なくありません。
たとえば、特定の債権者だけに返済をしてしまうと、代表者の免責許可が下りなくなったり、破産後に備えて会社のお金や財産を隠すといったことをしてしまうと、破産の手続きができなくなったり、最悪の場合には、刑事罰を受けることになることもあります。
また、破産について相談した周囲の方から、破産の予定が債権者に知られてしまい、債権の取り立てにあってしまう恐れもありますので、破産についての相談は、必ず専門的知識のある弁護士にご相談のうえ、正しい方法でスムーズに手続きを進めることが重要です。
①弁護士と相談のうえ、申立日等のスケジュールを決定
②破産手続開始申立
③破産手続開始決定
④破産管財人の選任
⑤破産管財人との打合せ
⑥債権者集会
⑦債権者への配当
⑧破産手続終了
法人が破産続きを裁判所に申立てをした場合、裁判所が破産管財人を選任することになります。
破産管財人には、弁護士が選ばれ、その破産管財人への費用(岡山の場合は、最低40万円)を自分で負担しなければならない仕組みになっています。
また、法人破産は、会社の代表者個人も会社の借金について保証人になっている場合が少なくないため、代表者個人も同時に自己破産手続を申し立てることが多くあり、その場合には、さらに破産管財人への費用が必要です。
弁護士費用も含めると、平均的に100万円以上の費用が必要で、会社の規模や負債の額によっては、さらに高額の費用が必要になります。
そのため、完全にお金がなくなってからでは、法人破産手続きを選択することもできなくなります。まだ資金繰りに余裕があるうちに、弁護士にご相談されることをお勧めしております。
弁護士へのご相談をご希望の方は、まずはお電話( TEL 086-206-6801)でご予約ください。