借金返済にお困りの方の生活再建をサポートいたします。
個人再生はマイホームを守る借金整理方法です。
大幅に借金を減額できることがあります。
破産したくない方にお勧めです。
・マイホームを手放さずに借金を整理したい
・毎月の借金返済が苦しいが、破産はしたくない
【Point1】マイホームを手放さずに借金を整理できる!
個人再生はマイホームなどの必要な財産を手放さずに、借金を大幅に減らすことができる債務整理方法のひとつです。
借金を減らす方法には、裁判所に自己破産申立てをして免責を得ることにより、借金をゼロにするという方法もありますが、破産の場合には、自宅などの不動産を持っている場合には、自宅を売却して返済に充てなければならず、そのまま自宅に住み続けるということは通常不可能です。
そのため、毎月の住宅ローン返済やその他の借金返済が厳しく、借金を整理したいけれども、マイホームだけは手放したくないという方には、個人再生の申立てをお勧めしております。
個人再生は、裁判所に申立てをすることにより、債務額を一定割合で縮減し、その縮減された債務を一定期間(通常3年)の分割弁済をすることにより、残りの債務については免除をしてもらうという法的な債務整理方法です。
【Point2】借金を最大で80%減額することができる!
個人再生手続きには、「小規模個人再生」と「給与所得等再生」の2つの方法があり、どちらの方法で申し立てるかによって、債務の免除額に違いがありますが、最大で住宅ローン以外の債務を80%減額することが可能な方法です。
具体的には、住宅ローン以外の借金が500万円の場合には、最大で借金を100万円にまで減額することが可能な場合があります。この場合、毎月約3万円を36か月間支払えば、残りの債務については免除されるということになります。
ただし、利息のカットや返済期間などを交渉することにより私的に解決を図る任意整理などとは異なり、裁判所が介入して債務を整理する方法であるため、申立の手続が複雑で、ある程度の時間と費用がかかります。また、住宅ローンについては、返済期間の延長は可能な場合がありますが、減額はされませんので、毎月払い続ける必要があります。
※守秘義務の観点から、事例は実際に取り扱った事案を一部改変してあります。
【Case1】事業を継続しながら、借金を80%減額できた個人事業主の事例
職業:自営業
住宅ローン条項:あり
債権者6社からの借り入れに加え、毎月10万円近い住宅ローンの支払いを続けてこられましたが、自営業であるため、月々の収入にばらつきがあり、毎月の支払いを滞納するようになりました。
困り果てた結果、どうにか債務を整理できないかご相談に来られた結果、個人再生手続きの申立てをお勧めしたところ、弁護士にご依頼くださいました。ご依頼後、裁判所に小規模個人再生手続きを申し立て、 住宅ローン以外の借金を500万円以上減らすことができました。
<ポイント>
弁護士へのご相談により、月々の収入にばらつきがあるものの、全体的に見るときちんと収入が確保されていたため、マイホームを手放すことなく、住宅ローン以外の借金の返済額を大幅に下げる手続きである個人再生手続きを利用した方がよいことをアドバイスさせて頂きました。
弁護士にご依頼頂いた結果、すぐに債権者からの督促の電話がストップし、その後、小規模個人再生手続きを申し立てることにより、借金を5分の1に減額させることができました。
借金総額 (住宅ローンを除く) |
個人再生申立後 |
返済総額 (住宅ローンを除く) |
630万円 |
→ | 126万円 |
【Case2】自宅を手放すことなく、借金を大幅に減額できた給与所得者の事例
職業:会社員
住宅ローン条項:なし
債権者7社からの借り入れがあり、毎月の支払いを滞納するようになり、どうにか借金を整理できないか弁護士にご相談に来られました。ご依頼後、裁判所に給与所得者等再生手続きを申し立て、借金を200万円近く減らすことができました。
<ポイント>
お父様から相続したご実家にお住まいであったため、自宅不動産を手放したくないという強いご要望をお持ちでしたので、自己破産ではなく、個人再生手続きをお勧めいたしました。債権者の過半数の同意が得られない可能性が高かったため、給与所得者等再生手続きをお勧めしました。
弁護士にご依頼頂いた結果、すぐに債権者からの督促の電話がストップし、その後、給与所得者等再生手続きを申し立てることにより、借金を大幅に減額させることができました。
借金総額 (住宅ローンを除く) |
個人再生申立後 |
返済総額 (住宅ローンを除く) |
540万円 |
→ | 350万円 |
1 メリット
2 デメリット
【最低弁済額の要件】
住宅ローンを除いた一般債権の総額に対しての最低弁済額基準は、下記の表のとおりです。
借金総額 | 最低弁済額 |
100万円未満 | その全額 |
100万円以上500万円未満 | 100万円 |
500万円以上1500万円未満 | 借金総額の5分の1 |
1500万円以上3000万円未満 |
300万円 |
3000万円以上5000万円以下 | 借金総額の10分の1 |
5000万円を超える | 利用できない |
このように免除率の上限は借金の総額で決まりますが、必ずしも最大の免除率になるとは限りません。
ご自身の財産の状況などによって変わる場合があるなど、この他にもいくつか要件があり、複雑な計算が必要ですので、ご自身の借金をどれぐらい減らすことが可能かについては、お気軽に弁護士にご相談ください。
1 小規模個人再生とは
小規模個人再生は、通常の民事再生手続きを簡略化した手続きです。この手続きの対象者は、自営業などの個人事業者、会社員などの給与所得者等、将来において継続的に収入を得る見込みがある方です。
小規模個人再生手続きでは、裁判所に再生計画案を認可してもらうには、債権者の同意が必要です。債権者の頭数で2分の1以上、または債権額で2分の1超の不同意がない限りは、再生計画案は可決とみなされます。
【利用条件】
2 給与所得者等再生とは
給与所得者等再生とは、小規模個人再生手続を利用できる債務者のうち、給与などの定期的な収入を得ることができる会社員等が利用できる手続きです。自営業の方は利用できません。
【利用条件】
3 ポイント
小規模個人再生と給与所得者等再生との大きな違いは、①債権者の同意が必要かどうか、②返済総額の違い、です。
小規模個人再生は、再生計画案に対して、債権者の過半数の反対がある場合には不成立となりますが、給与所得者等再生にはこの書面決議がないため安心して手続きが進められるというメリットがあります。
一方で、小規模個人再生に比べて、給与所得者等再生の方が返済総額が増えてしまう傾向があります。
会社員の方は、小規模個人再生と給与所得者等再生の両方が利用できますが、給与所得者等再生の方が返済金額が多くなる傾向がありますので、債権者の同意が得られる可能性が高いのであれば、小規模個人再生を申し立てた方が返済金額は少なくなるため、有利といえるでしょう。
ただし、以前に破産や給与所得者等再生を行ったことがある場合には、給与所得者等再生の申立ができないケースもありますので、詳しくは弁護士にご相談ください。
小規模個人再生、給与所得者等再生のどちらの手続きを選択するかで、それぞれにメリット・デメリットがありますので、どちらの手続きが最適であるかを弁護士が判断し、アドバイスさせて頂きます。
個人再生手続きを利用すれば、最大で80%借金をカットすることができます。しかし、カットの対象となる借金の中に住宅ローンの借金は入っていません。
したがって、住宅ローン以外の負債はカットされますが、住宅ローン自体はカットされません。
住宅資金特別条項は、住宅ローン特則とも呼ばれる個人再生の特則で、住宅ローン全額を支払うことには変わりがないのですが、住宅ローンの返済期間を延長したりすることによって、住宅を持つ個人の方の生活再建を支援するために設けられた制度で、小規模個人再生、給与所得者等再生手続きと組み合わせて利用して、住宅を手放さずにすむようにするものです。
再生計画案を立てるうえで、住宅ローンの支払いが難しくなりそうなケースでは、再生計画案に住宅ローン特則を付けることで、住宅ローンの返済スケジュールを変更することが可能な場合があります。
しかし、住宅ローンの滞納額があまりにも大きい場合には、住宅ローン債権者の協力が得られないことがあります。そのため、住宅ローンの支払いが難しくなってきた場合には、何か月も滞納する前に、早めに弁護士などの専門家にご相談されることをお勧めいたします。
自宅を手放すことなく、住宅ローン以外の借金の返済額を大幅に下げることによって、住宅ローンの支払いを楽にし、生活を再建できる可能性があります。
債務を整理する方法の一つに、「任意整理」という方法があります。
個人再生手続きが裁判所に申立てをすることにより大幅な債務額の免除を期待できるのに対し、任意整理は、裁判所などの公的機関が関与しない私的整理であるため、元本の免除までは望めず、債務の総額自体を減らすことができないという点が大きな違いです。
任意整理は、債権者の協力が得られた場合には、月々の支払額を低く抑えて、返済期限を延長してもらうことができますが、債権者の協力が得られない場合には、解決が難しいというのが現実です。
①受任通知の送付
②金融会社からの督促の電話がストップする
③債務額の確定
④裁判所へ申立
⑤再生計画案の提出
⑥認可決定
⑦各債権者に返済
⑧完済
個人再生手続きを裁判所に申し立てるためには、裁判所に手続き費用を納める必要があります。
代理人弁護士がついている場合には、この手続き費用が3万円程度であるのに対し、代理人弁護士がついていない場合には、20万円程度を裁判所に納める必要があります。
これは、弁護士がついていない場合には、裁判所が再生委員を選任するための費用で、再生委員には、ほとんどの場合、弁護士が選ばれます。その再生委員の費用20万円を自分で負担しなければならないのです。
ただし、再生委員というのは、代理人ではありませんので、中立・公平な立場で、申立人がどのような財産をもっていて、どのくらいの収入があるのか、再生計画案の返済が可能かどうかなどを調査し、必要な勧告を行います。
さらに、個人再生手続きは、裁判所が定めた期間内に複雑な計算を必要とする多くの書類を提出することが必要で、それができない場合には、手続きが終了して、すべてが無駄になってしまう場合もあります。
当事務所では、個人再生手続きに精通した弁護士が、個人再生申立の準備の段階から膨大な書類の作成、複雑な計算、裁判所への申立、裁判所での手続きなど煩わしい手続きをお客様に代わってサポートいたします。
上記の資料がお手元にございましたら、ご相談時にご持参ください。
資料がない場合には、お持ちいただかなくても、ご相談をお受けしています。
個人再生の申立てをご依頼いただいた場合、
消費者金融からの連絡はすべて代理人である弁護士が窓口になりますので、督促の電話などの取立てはすべてストップします。
当事務所では、個人再生を申し立てた場合、どれぐらい借金を減らすことができるか、どんな方法が最適かといった債務整理のご相談を承っております。マイホームを手放すことなく、借金を大幅に減らすことが可能な場合があります。借金を整理したいという方は、お早めに弁護士にご相談ください。 お客様の生活再建をサポートいたします。
弁護士へのご相談をご希望の方は、まずはお電話( TEL 086-206-6801)でご予約ください。